

2LDKの新築マンションを契約しましたが、その後、2部屋のうちの片方に窓がないことに気づきました。そこで、大変自分勝手なお話しですが、同一マンション内の別の間取りの2LDKに変更したいと思っています。間取り図を見て気づかなかった自分に最も非がありますが、窓がない場合は納戸と表記するべきで、不動産屋にも落ち度があるのではと思ってしまいます。不動産屋に相談したところ、変更は認められないと軽くあしらわれてしまいましたがこの場合、変更は諦めるしかないのでしょうか
何とか手付金放棄をせずに変更を実現できないかと思います。
難しいとは思いますが、お詳しい方にアドバイスいただけるとありがたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>何とか手付金放棄をせずに変更を実現できないかと思います
原則を言えば、あなたの都合での契約解除となりますので手付放棄にて解除してから、他の部屋を契約し直すお話です。
同一マンション内だからといっても部屋や契約は個別のものですから、簡単にスライドさせるようなことは出来ません。
上記は契約上のルールであり原則です。
しかし、契約上のルールというのは一方からの主張のみでは変えられませんが、当事者双方の合意があれば変えることが可能です。
あなたの望みを実現するには、強気に出るか浪花節で出るかは別としても、契約の相手方を何とか説き伏せて、手付放棄せずに他の部屋への変更を認めて貰うことです。つまり交渉あるのみです。
どうやっても相手が認めない場合、最初に書いた契約上のルール通りに処理せざるをえません。
そういうお話です。相手も人間ですから可能性だけで言えばゼロではありません。あなたの交渉力と相手の出方次第です。
皆様ご回答ありがとうございました。
皆様のご指摘と相違ないというのが業者の対応でした。
しかし、正直に気持ちを伝えたところ、何とか妥協点を探る形で話を進めております。担当の方もこちらの意向を十分に理解してくださり、できる限り満足のいく形で交渉を進めていくという話になりました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
はっきり言って変更は無理でしょう。
以下単なる個人的憶測を書いてみます。
いまさら、担当に変えてくれと言っても無理なのは、理解できないでしょうか。もう契約も終わっているのに末端の担当がそんな話しを会社に持ち帰ったら大目玉くらうでしょう。
ただ、担当も人間ですから、売れ行きの悪いマンションであれば、低い態度で袖の下を送ればどうにかする可能性はゼロといえないでしょう。
屁理屈を持ち出してごねたりすると、売れ行きの良いマンションであれば、若干の手数料程度で解約させてくれるかもしれませんけど、その代わりそれっきりで他の部屋は絶対に買えないでしょう。
変更であれば諦めるのが筋でしょう。変更に応じる義務も理由もありません。解約の類はあり得るでしょうけど。
あなたの希望する間取りでさらに別の極めて売れ行きの悪いマンションを抱えていれば、そこを紹介してくれる可能性はゼロとは思えませんけど、いずれにしても軽くあしらわれているあたり無理でしょうけどね。
No.2
- 回答日時:
1SLDKだったんでしょうか?
その部屋に窓を付けろというのは不可能な話です。建築基準法が厳しくなりました。間取りの変更もそうですが、窓を付けるっていう行為はもう一度、建築確認申請しなければなりません。他の部屋の方にも迷惑掛かります。今さら無理な話です。
不動産屋とよく話し合って、他の部屋の購入に変更しますと話し合ってはいかがでしょうか。
或いは、虚偽の表示してたと都の宅建課に言いつけるぞ、と言ってみてはいかがでしょうか
No.1
- 回答日時:
おそらく窓のない部屋は2部屋で採光基準を満たしており、居室であり納戸ではないと思われます。
そうすると先方には非は全くありません。
契約は契約ですので解約して契約し直しです。
変更したければ勉強代と思って手付放棄しかないのが一般的です。
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