
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約金とありますが、手付金という名目で宜しいでしょうか。
ローン特約(買主側が遅滞なく書類等を整えてローンの申請をするなどして落ち度の無い状況において、ローンが不承認となり売買代金の支払いが不可能になった場合に、契約を無条件解除出来る特約)が付いていれば、ローンが不承認の時には問題なく手付金が返金されます。
契約書や重要事項説明書をよく読んでみてください。
ローン特約には必ず期限が記載されているものです。
しかし、契約書に貼付した印紙代をあなた側も負担していたとすると、その部分の費用は戻らないと思いますし、契約書作成等の事務手数料に該当するようなもの(数千円~数万円)は差し引かれる可能性はあるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。印紙代は戻らないと聞いているので、
仕方ないと思いますが、問題は手付金が気になります。
早く双方の問題なく購入できればいいのですが。。

No.2
- 回答日時:
ひと昔前だと、三割条項などといったことが契約書にさりげなく書き込まれていて、わずか100円の手付金を支払ってハンコを押したのちに解約を申し出ると、それでは売価の30%を頂きますなんてこともありましたが、もちろんこれは今では違法。
もちろん解約時の条件について「ローンが通らなかったら契約金を全額払い戻す」、さらに「この時点で契約は双方に無効となる」などと契約書に明記してあれば大丈夫でしょう。
ただし、契約金と手付金とでは法的な解釈が分かれます。手付金というのはとりあえず物件を買いたいという際の優先権の設定についてのものですから、解約の際にはこれの払い戻しを放棄するというのが一般的な解釈。まして、ひと頃は倍返しなどといった例もありましたから、このあたりも一度確かめてみてください。
ご回答ありがとうございました。
契約書には書いてありました。
が手付金となっていました。
しかし、ローンの特約で通らなかった場合は
受領した金額は全額返済と書いてありました。
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