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こんにちは、よろしくお願いいたします。
約2ヶ月前に新築物件の重要事項の説明後、契約(建築工事請負契約、土地売買契約)をしたのですが都合により契約を解除しようと
思っております。
売主側に支払ったのは土地売買契約手付金と建築工事請負契約契約金です。
手付金放棄で済むのか、それとも違約金(売買代金の20%)を支払わなければならないのでしょうか?
もし違約金を支払わなければならない場合
前記の手付金と建築工事請負契約契約金を合計した金額の差額を支払うことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


売買契約書に違約金の記載があります。
違約金が手付け相当額か、二割かどうか…
違約金の金額は契約書通りです。
重要事項説明書にも同様記載があります。

建築工事請負契約書にも同様違約金の記載が有るはずです。

どうしても解約しなくてはいけないのでしょうか?
貴方のする行為は大変な事なのですよ。
きっとよく考えてそうされると思いますが、
大きな金額を捨てることになります。
十分慎重に事を運びましょう。
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この回答へのお礼

Mone-Acnes様

早速の回答ありがとうございます。
大きな損失になってしまうのですが
それ相当のことがおきてしまったので・・・・。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 18:53

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