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土地購入で手付金絡みのトラブルを避けるには、「契約違反の場合は違約金20%を加算して手付金を返済する」あるいは「手付金を”倍返し”で返済する」といった条項を盛り込めば良いと聞きました。これは基本的な事のように思えるのですが、契約書に最初から記載されている訳ではないのでしょうか?一般的な契約書にはどこまで書かれているのか、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

一般的には書かれているかどうかで言えば、書かれている事が多いように思います。


契約書のひな型などにも書かれていますね。

ただ契約行為は双方の合意での行為なので、個別案件と考えた方がいいと思います。
ですので、契約時に違約金の条項を記載する事を不動産会社や売主に要求する事になると思います。
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