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不動産を購入する場合は通常手付金→残金清算・所有権移転ですが、売主と買主が合意した場合、分割払い(30万円/月×60回払いなど)のような契約(契約時に所有権移転)は有効でしょうか?
また、このような契約が有効な場合の問題点(税制面など)はありますか?

A 回答 (2件)

不動産取引は、売主と買主の合意で成り立ちますから、双方が合意して支払時要件等を明記して契約に至れば問題はないはずです。



>このような契約が有効な場合の問題点(税制面など)はありますか
一般論で言いますと、分割払いにすると購入価格はどうしても高めになるでしょうから、その分は税負担は大きくなるのでしょうね。
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この回答へのお礼

売主と買主の合意が重要なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/15 05:26

その分割払いする費用は、頭金ということですか?


それとも購入代金全額ということですか?
ローンを組まずにすべて分割で直接支払うということでしょうか。

売主さんが合意すればなんでもありでしょうけど、まずは有り得ないと思います。
分割で支払うということは、売主さんに借金をするということになるでしょうか。
そうなると利息はどれくらいに設定されますか。
無利息だと贈与になると思います。
また、借金してる状態だと所有権移転はできませんよね。
売主さんが抵当権を設定するということでしょうか。
よくわかりませんが、現実的には有り得ない話のような気がします。
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