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最近、マンションを購入しました。
管理費の中にケーブルテレビ費用として、毎月650円徴収されるのです。私自身、ケーブルテレビを見ないので、「払いたくない」と管理会社や売主に言うと、マンションは「集合住宅なので、ケーブルテレビの費用を頭数で割っているといわれ、払わなければならない。」といわれました。こういうことはまかり通るのでしょうか?

A 回答 (4件)

おはようございます 元管理会社の者です。



まず原則的に間違えている点があります。
マンションを購入したのであれば、恐らく分譲マンションであり、その権利形態は本来管理組合に帰属するものであり、管理会社や売主にクレームつけるのは本来の姿ではないということです。

しかし、不明点があります。
売買契約時の重要事項説明書(以下重説と略)には何と書かれていますか?重説の中の容認事項にCATVの徴収料として毎月650円徴収と書かれているおり、それに署名・押印している場合は現時点では支払いは免れません。

ただ、毎月650円といえば通常の考えなら地上波放送分とNHK-BS以外の有料コンテンツの所謂オプションも含んでいると思われますが、そのオプションの選択に関しては個人の問題だと思うのですが…

売主がCATV会社とその様な契約を締結したのであれば、CATV会社と売主及び管理会社に管理組合とどの様な契約をしているのか確認して見て下さい。
話はそこからです。

私見では、恐らく設備導入に関して売主とリース契約を締結し、頭数で按分していると思いますけどあまり意味ないような気がしますが(売主が…)

CATV設備導入→有料コンテンツ加入は各自の判断次第というのが、通常ですがね。
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ケーブルテレビというのが、いわゆるケーブルTV会社から配信される映像のことなのか、共同受信システムのアンテナと設備を使う、ということなのか? によります。


後者の場合、そこから抜けたらTVは映らないということになります。(電波障害があって、普通のアンテナでは映らないと思われます)
前者の場合は、自分でアンテナを設置すれば見られます。

売買契約書や添付書類で、そのことはすでに説明されていて、了解の上捺印されたのではないのですか?
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最近は電波障害等で屋根上アンテナではゴーストが発生しやすく、始めからケーブルを入れているマンションも多いです。


ですので、この場合あなたがテレビを見る時、自分で室内アンテナを立てない限りテレビ見れないとおもいますよ。
またケーブルは見たいテレビは個別契約となりますので、毎月の650円のみで全て見れる訳でも無いと思います。
確かにケーブル工事費や契約費は頭数分で均等割りされてますので、テレビをご覧になるのなら、必要な共益費と思われます。
自分は独自で室内アンテナ又はCS・BS契約しますのでケーブルには繋ぎませんと言うならば、主張できるとは思いますが。
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管理組合規約・管理組合総会決定事項のどちらかに該当すれば正当な規則ですので、払わないということはできません。

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