「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

至急教えてください。

中古マンション購入、トイレの便器と床の間から?と見える水漏れ。

入居3ヶ月で3度も水漏れしました。
この場合瑕疵担保責任で直して貰えますか?
売買契約書には、経年劣化による云々の詳細は書いておらず、不動産やに今日連絡しますが、給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが、直して貰えず入居すぐに自分持ちで直し、とても不快です。
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

まずは「給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが、直して貰えず入居すぐに自分持ちで直し、とても不快です。

」という内容は一旦忘れて。
本件のトイレとは全く無関係の話だから切り離して考えること。(後々瑕疵担保責任を問うような場面では併せて請求するが)


瑕疵担保責任は簡単に言えば「期限」「対象部位」が契約書に記載があるかどうか。
記載がなければ、個別ケースに応じて判断することとなる。
一応期限はナシになるだろうが、消耗品部分(電球やパッキンなど)が対象になることは少ないだろうね。

本件の場合、トイレの便器と床の間の漏水ということなので、まず考えられるのはパッキンなどの劣化。
次に考えられるのが便器本体や配管の不具合。
パッキンなら瑕疵担保責任の対象にならない可能性が高いが、本体などの不具合の場合は隠れた瑕疵にあたる可能性がある。

割とレアケースだけど可能性があるのが、他の部屋からの漏水や、共有部分(配管や外壁や換気口)からの漏水。
他の部屋からであれば、売主ではなくその部屋の所有者が修繕等を行う義務がある。
共用部分からであれば管理組合に修繕義務がある。
これは瑕疵担保責任の話ではなくなる。


今日不動産会社へ問い合わせるということであれば、パッキンの劣化等の場合・配管等の不具合の場合の売主責任の有無についてどのようになっているか。
契約書等のどこに記載があるかなども聞いておけるといいと思うよ。
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この回答へのお礼

とってもご丁寧にありがとうございました!
とても勉強になりました。

お礼日時:2018/10/20 19:18

給湯器、トイレが新品でリホーム済みなら売り手に責任


中古7~10年経過してる物は無価値なのでご自身で交換が基本です。
中古で修繕してない物件なんて素人が買うものでは無い。
まだマンションだから良いけど住宅ならいくらかかるか判らない。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/10/20 19:18

>給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが



不備を確認していたなら、了解のもとで買ったのでは?


普通は不備を確認したなら「直してくれますか?」と交渉するものです。
交渉も無しに直してくれる事は無いですし、交渉なしに購入を決めたのなら「原状渡しで了承した」と捉えるのが普通です。


>入居3ヶ月で3度も水漏れしました。

先の回答にもあるように契約内容によります。

もし、売主が個人では無く不動産業者であるなら「宅地建物取引業法」で水漏れやシロアリなどの瑕疵について2年の保証が義務付けられています。

ですが、不動産会社は仲介であり個人の売主から買ったのなら瑕疵担保責任についても契約書の内容によって変わります。
現状渡し(瑕疵担保責任の免除)での契約は少なくありませんからね。


そもそも、中古物件なんてそんなもんだろ?と思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/10/20 19:18

>瑕疵担保責任で直して貰えますか?



売買契約書になんて書いてあるか、です。契約書をご熟読ください。

>売買契約書には、経年劣化による云々の詳細は書いておらず
>給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが、直して貰えず

購入前に発覚した給湯器の不備すら直してもらえないなら、三か月後の水漏れも直してもらえないような気がします。



一番目の回答者さんの回答にもあるけど、現状渡しの契約になっていませんか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/10/20 19:19

個人的な印象では、契約書に不備な個所があれば修理しますとか、文書にされてなければ、水漏れなどは「現状渡し」で売主は修理の義務は無く、買主が自腹で直すことになると思います。


もちろん、購入時点で不備が分っていて、売主が「直しておきます」と言ったところは売主負担で修理すべきでしょう。
売主が「ああ、そうですね」しか言っていないなら、それは不備を承知して購入したということになって直してもらえないでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/10/20 19:19

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