No.3
- 回答日時:
>給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが
不備を確認していたなら、了解のもとで買ったのでは?
普通は不備を確認したなら「直してくれますか?」と交渉するものです。
交渉も無しに直してくれる事は無いですし、交渉なしに購入を決めたのなら「原状渡しで了承した」と捉えるのが普通です。
>入居3ヶ月で3度も水漏れしました。
先の回答にもあるように契約内容によります。
もし、売主が個人では無く不動産業者であるなら「宅地建物取引業法」で水漏れやシロアリなどの瑕疵について2年の保証が義務付けられています。
ですが、不動産会社は仲介であり個人の売主から買ったのなら瑕疵担保責任についても契約書の内容によって変わります。
現状渡し(瑕疵担保責任の免除)での契約は少なくありませんからね。
そもそも、中古物件なんてそんなもんだろ?と思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは「給湯器も購入前に立ち会いで不備も確認したのですが、直して貰えず入居すぐに自分持ちで直し、とても不快です。
」という内容は一旦忘れて。本件のトイレとは全く無関係の話だから切り離して考えること。(後々瑕疵担保責任を問うような場面では併せて請求するが)
瑕疵担保責任は簡単に言えば「期限」「対象部位」が契約書に記載があるかどうか。
記載がなければ、個別ケースに応じて判断することとなる。
一応期限はナシになるだろうが、消耗品部分(電球やパッキンなど)が対象になることは少ないだろうね。
本件の場合、トイレの便器と床の間の漏水ということなので、まず考えられるのはパッキンなどの劣化。
次に考えられるのが便器本体や配管の不具合。
パッキンなら瑕疵担保責任の対象にならない可能性が高いが、本体などの不具合の場合は隠れた瑕疵にあたる可能性がある。
割とレアケースだけど可能性があるのが、他の部屋からの漏水や、共有部分(配管や外壁や換気口)からの漏水。
他の部屋からであれば、売主ではなくその部屋の所有者が修繕等を行う義務がある。
共用部分からであれば管理組合に修繕義務がある。
これは瑕疵担保責任の話ではなくなる。
今日不動産会社へ問い合わせるということであれば、パッキンの劣化等の場合・配管等の不具合の場合の売主責任の有無についてどのようになっているか。
契約書等のどこに記載があるかなども聞いておけるといいと思うよ。
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