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不動産仲介営業をしています。
つい魔が差してしまい、賃貸借契約時に賃借人から礼金を余分に貸主に振り込ませた上で、その礼金を貸主から個人的に受け取りました。これは横領罪にあたるでしょうか?隠し通して告訴されなければいずれ時効になりますか?今は反省しているので何とか会社側に返金して許してもらう事で罪は免れますか?また、どれくらいの刑量になる可能性があるでしょうか?

A 回答 (1件)

横領ではなく詐欺ですね。



質問者さんと貸主が共謀して礼金を余分に騙し取ったのですから、被害者は賃借人になります。
余分な礼金を受け取ったのは貸主ですから、賃借人が貸主を訴えることになります。
その貸主の供述によって質問者さんも逮捕されると思われます。

また質問者さんを雇用している会社としても、会社の信用を著しく傷つけられた事になりますから、雇用契約に基づいた解雇などの処分が考えられます。

>隠し通して告訴されなければいずれ時効になりますか?

詐欺罪の公訴時効は七年です。

>今は反省しているので何とか会社側に返金して許してもらう事で罪は免れますか?

まず詐欺罪は非親告罪ですから、示談して被害届を取り下げてもらったとしても警察は捜査を辞めるとは限りません。

また賃借人に返金とともに慰謝料なども払って民事で和解や示談したとしても、会社の処分は別の話と思います。

>どれくらいの刑量になる可能性があるでしょうか?

詐欺罪は10年以下の懲役です。

この回答への補足

元々の募集条件に礼金設定があり、それは本来は仲介会社が貸主側の手数料として受け取れる性質のものにも関わらず、営業マンが着服した場合には横領と捕らえる事になるかとも思いますが。。

補足日時:2008/12/05 17:50
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。
何とか取引先には迷惑をかけずに収束させたいのですが、、難しそうですね。

お礼日時:2008/12/05 18:49

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