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少額訴訟 敷金返還請求の被告
家主は遠方の有限会社、家主代理はアパート近隣の管理業者。敷金受領の領収証、退去計算書、ハウスクリーニングの領収証を発行したのは全て管理業者。

敷金受領の領収証は「家主代理人 △△商事」、ハウスクリーニングの領収証には「△△商事」となっています。
この場合、敷金返還請求の被告は家主または管理業者「△△商事」のどちらになるのでしょうか?   

賃貸契約書の文面中は、賃貸人(甲)は有限会社〇〇となっており、賃貸契約書の賃貸人住所氏名欄には有限会社の所在地と会社名が記載されており、その横に代理人「△△商事」という商号と「△△商事」の所在地が併記されています。  

家賃の振込は代理人である管理業者名義への口座振り込みでした。

A 回答 (4件)

>「家主」=「賃貸人(甲)=有限会社〇〇」=被告、で良いのですよね?



そのとおりです。
「有限会社〇〇」を被告とします。
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この回答へのお礼

早朝よりの、また再度の回答ありがとうございます。

あなた様の説明、回答に納得いたしました。

あなた様の回答は明確で詳しく、誰にでも分かり易いものだと思います。
明確な回答・・・文面だけでの説明で明確な答えを得られるのはとてもありがたいことです。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/08 08:30

つまり代理人が大家の地位を引き継ぎ代行してるだけ


本契約は大家さんです。契約書にサインされているのはどっちですか・・たぶん△商事さんですよね。
その方になります

仲介なら重要事項説明書に書いているはず

この回答への補足

>本契約は大家さんです。契約書にサインされているのは・・・・△商事さんですよね。その方・・・。

契約書にサイン・・・・
大家(賃貸人)は遠方にいるため、仲介不動産屋(注:管理業者ではないアパート近くの不動産屋)で当初渡された契約書にはすでに賃貸人欄には遠方の有限会社が手書きされており、その横(欄内)にやはり手書きで「代理人」と書かれ、「△△商事」のスタンプが押され△△の押印がありました。

>仲介なら重要事項説明書に書いているはず

重要事項説明書には仲介したアパート近くの不動産屋と管理業者の双方の記載があります。

補足日時:2010/09/08 08:15
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/08 08:20

これはおかしいです。


まず、敷金受領の領収証は「家主代理人 △△商事」、となっているのでしよう。
このことから云えば、敷金を受領しているのは家主ですから、被告は家主でいいです。
でも、「賃貸契約書の文面中は、賃貸人(甲)は有限会社〇〇となっており、」と云うことですから、貸主は家主ではないことになります。
契約は、貸主を必ずしも家主(その不動産の所有者)でなくてもいいですが、全文が正しいとすれば「家主」を被告とします。
再度、契約書を確認して下さい。

この回答への補足

>「賃貸契約書の文面中は、賃貸人(甲)は有限会社〇〇となっており、」と云うことですから、貸主は家主ではないことになります。

確かに契約書の文面中は、「賃貸人(甲)=有限会社〇〇」となっているのです。ただ、賃貸人代理の管理業者は「家主代理人 △△商事」で領収証を発行しています。 そして家主(その不動産の所有者)は有限会社〇〇です。これはアパートの不動産登記簿で所有権者を確認いたしました。

>全文が正しいとすれば「家主」を被告とします。

全文は事実に忠実に書きました。
なので、「家主」=「賃貸人(甲)=有限会社〇〇」=被告、で良いのですよね?

補足日時:2010/09/07 23:33
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敷金契約は当然賃貸契約書の中に書かれていると思うので、それを前提にしますと、敷金契約は、△△商事を代理人として、家主の有限会社〇〇と質問主さんとの間で成立しています(


したがって、敷金返還請求の被告は家主の有限会社〇〇になります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました

お礼日時:2010/09/07 15:00

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