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今住んでいる賃貸マンションのオーナーが、その部屋を売却したいといってきたので購入を考えています。 その部屋を購入すると、賃借時支払った敷金は戻ってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「返ってくる」という表現ではないが、手元にもどってくる。


マンションの所有権の移転とともに貸主の借主へ対する『敷金返還債務』が、マンションの新所有者へ引き継がれる。
この際、質問者が「新所有者」となることで、借主(=質問者自身)への返還債務を負うことになる。
すなわち、自分自身へお金を返すというわけだ。
これを『混同』という。

ただし、敷金返還は、現在の所有者(=貸主)ときちんと書面で約束をしておいたほうが安全。
「売買の件と敷金は無関係」などとうそぶく貸主もいるからだ。



自治体で実施している無料法律相談へ行ってみてはどうだろうか。
弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれる。
今回の場合、賃貸契約を持参していけば話は早いはずだ。
こういった賃貸契約を結んでいる状態で購入する場合、売主へどのような契約内容を請求すると良いだろうか……というような相談で。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
書面での確認、自治体への相談をしてみます。

お礼日時:2013/02/27 17:23

敷金は基本的に賃貸借契約が終了したら返ってくるものですから、返してもらえると思います。


あとはオーナーさんとの交渉次第で、そのまま購入代金の一部として相殺してもらうといった精算方法も有るかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
精算方法をオーナーと相談します。

お礼日時:2013/02/27 17:21

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