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第591条
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる

これについての質問です。

借用書は交わしてないのですが
ラインでのやり取りで金銭貸借契約が結ばれていることは証明できます。

金を貸して、返済がかなり滞り気味です。
貸した際は期日を決めなかったのですが
591条には上記の記載があります。

これば新たに貸主が勝手に設定しても良いということですか?

A 回答 (2件)

これば新たに貸主が勝手に設定しても


良いということですか?
 ↑
そうです。
常識的に妥当な範囲内であれば
勝手に設定してよいです。

それが591条の趣旨です。
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そうです。

「相当の期間」は一週間くらいみればいいみたいです。
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