限定しりとり

教えてください。こまっちゃって、こまっちゃって。
兄弟の間で土地の売買をするにあたって、売主がインターネットから一般的な契約書を作成したのですが、買主の兄弟が勝手に不動産屋さんへ契約書の作成を依頼して契約したときの手数料て、売主買主の双方が支払うのですか?
また、その契約書には不動産屋さんへ支払う費用の事は記載してないのですが、一般的に契約書に記載しないのが常識なのでしょうか?
また、買主が本契約書を持って、売主・不動産屋さんはコピーって、これも納得しないのですが。
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

建築・不動産会社経営です



兄弟の間での売買ですか。

間に宅建業者(不動産屋)を入れたわけですね。

売主は不動産屋ではなく、兄弟の売るほうが売主ですよ。

不動産屋はあくまでも仲介業者に過ぎません。


一般的に仲介手数料は
土地の売買価格の3%、
もしくは売買価格の3%+6万円です。
(もちろん消費税もかけます)

今回の場合は

兄弟A(売主)→宅建業者←兄弟B(買主)

矢印は仲介手数料の動きです。

双方が支払います。
(法定で決められた手数料ですね、法定手数料ともいいます)

宅建業者としてはこのまま売買成立してもらいたいですが
個人売買をオススメします。

やり方は
行政書士へ依頼するのです。
個人間での法に基づいたちゃんとした契約が交わせ
しかも手数料は行政書士に公文書作成分だけ払うだけなので
土地の仲介手数料よりはるかに安くお得です。

例えば1000万円の売買だと
手数料は30万円を超えます

しかし
行政書士なら書類代だけで済みます。
何十万円も節約できますよ。


もし今
契約書成立していなければ
行政書士をオススメします。

私は不動産会社も営んでいますが
地主さんとの付き合いもあるので
なるべく安い方法での取引を
お客さんへオススメしています。

全く知らない人同士の取引でも
行政書士を使っての個人売買をオススメしています。
トラブルもありません。ちゃんとした手続きしていますし。
契約書は行政書士が作った公文書に値しますので安心です。

このまま宅建業者と話しを進めるなら
インターネットからの契約書でも問題ないですが
通常は手数料の記載はあるはずです。
売買契約書と重要事項説明書の2通を
双方が各1部ずつ所有し
間に入る宅建業者はコピーを所有します。
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宅建業者です。



業者としては両方から手数料を頂きたいところですが、買主が依頼した不動産会社なので、売主は断れますし、媒介契約を結ばない限りは支払い義務はありません。
多分、仲介業者は両方に媒介依頼書の提出をお願いすると思いますが、その時お断りすればいいと言う事ですね。
その場合、当然仲介業者は買主側にしか付きませんので、基本的には買主有利になるよう働きかける可能性はありますが。

仲介業者に払う仲介手数料は不動産売買契約書ではなく、仲介業者との媒介契約書に書きます。契約は売主、買主間の契約なので、仲介業者はあくまでも仲介のみですので。

コピーに関しては、節税の意味でしょうが、二通作った方が良いと思いますよ。コピーはあくまでもコピーであって、私文書ですらありませんから。訴訟等トラブル時には肝心な時に役に立たない事もあるので。
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仲介業者に依頼をして売買契約を締結するのであれば、


売主、買主の双方に仲介手数料が発生します。

不動産屋さんに支払う費用は、不動産屋さんへ仲介の依頼を行った時に
媒介契約書という契約を不動産屋さんと締結し、そこで取り決めをし記載します。
もう一つ、売買契約の前に、重要事項説明書と言う物を不動産会社は
作成します。その中にも記載があります。
土地の売買契約書には記載しません。
(売主・買主の契約に手数料は無関係ないので)

つまり、「媒介契約書」「重要事項説明書」「売買契約書」が
あってこそ、仲介業者の仕事です。

個人的には後々のトラブルを軽減する為に、専門家である不動産会社に
依頼をする事をお勧めします。
土地の売買は契約書が作成できれば良いと言う物ではありません。
「重要事項説明書」に記載する内容があってこそです。
ですが、今回の場合、売主買主の双方が予め決まっていますので、
不動産会社は調査費用と書類作成費だけになります。
ですから、依頼の際にそれを説明し手数料を値引きして頂くのが良いでしょう
半値位でも充分なはずです。(売主・買主を探す必要がないのですから)


買主原本、売主・業者コピーはよくあります。
詳細は割愛しますが、節税の為です。
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