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昨年10月に家の売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しましたが、まだ買主のローンの目処がたたずにいます。ちなみに手付金は、私の方の仲介業者が保管しており、おまけに私は、売買が成立することを見越して、仲介手数料と手付金との差額も、その業者に支払っております。そもそも手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょうか?そしてまた、まだ売買が成立していないのであるから、仲介手数料も支払う必要はないのではないかと思いますが、業界の慣習として、先に支払っておくものなのでしょうか?どなたかご存知な方、どうぞご指南下さい。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
手付金の領収書はあなたの『名義』で発行されているのでしょうから『当然あなたが保管すべきもの』です。
〔売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しました〕との事ですが〔買主のローンの目処がたたずにいる〕状況では本来契約を締結するべきではありません。(ローンの内定を事前に取り付けるべきです)
一般的には「ローン不調」の場合には無条件解約、という内容の契約を締結しますが、この場合もそうだと思いますが如何でしょうか。
答えを整理しますと
1.手付金は「売主が保管」(預かり金の場合には業者が保管するケースも見られますが、これも本来は売主が保管するべきものです)
2.契約が成立している、と言う事ですから「手数料の支払い義務」は生じます。
一般的には契約時と決済時に50%づつ、と言うケースが多いのですが、契約時に全額、と言うのも違法ではありません。 但し、2回に分ける、という方が合理的でしょう。
3.ローン不調の場合の処理:
a.手付金は全額無利息で買主に返還
b.支払済みの手数料は全額無利息で不動産業者から返還 と言う事になります。
このようなケースの場合、トラブルが発生する事が往々にしてありますので、前述したように仲介業者は〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。
>〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。
確かに今回の経験で、いろいろトラブルが発生し、その原因がローン内定前の契約にありました。どうもご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
売主が保管する場合と、仲介業者が保管する場合と
両方あります。
売主が保管する場合のデメリットとしては、決済までに
売主が手付金をなくしてしまったり使い込んでしまったり
というリスクがあることです。
仲介業者が保管する場合のデメリットは、仲介業者の倒産
のリスクがあります。
決済までに倒産した場合、預けていた手付金は全額は戻ってはきません。
手数料については、契約時に50%、決済時に残金を、と
いうのが一般的のようです。
もちろんローン特約の適用などで売買不成立の場合には
返却されますが、これも仲介業者が倒産でもした場合に
は返却はされません。
それともう一つ、仲介手数料についての規約は書面で
渡されてますか?
どういった場合に手数料が発生するかということですが、
例えば「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と
みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した
だけでも手数料は発生します。
ご注意くださいね。
>「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と
みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した
だけでも手数料は発生します。
家へ帰ってもう一度確認します。ホント文面の規約は、一字一句よく確認しないとダメですね。どうもご回答ありがとうございました。
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