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A が、B のための代理権がないにもかかわらず B の代理人だと称して契約を結んだ場合、B は、B 自身の意思にかかわらず、その契約の効果の引受けを拒めないことがある。
この記述は正しいですか?間違っていますか?

A 回答 (2件)

第117条



他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、
又は本人の追認を得たときを除き、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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この回答へのお礼

条文は知っていますが、正しいのか、間違っているのかが分からないです

お礼日時:2022/06/11 16:21

民法109・110・112条は、無権代理された本人が責任を負う(その契約の効果を拒めない)場合があることを定めていますよ。

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