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S県S市にある福祉事務所では、今年度から上の方針が変わったからと国の厚労省の通知を無視してS市にはS市の独自の運用があると主張して、
違法な指導をひつこく押し売りのように何度も家庭訪問に来るたびに強く繰り返して脅迫、強要まがいな無理な指導をして、弱い立場の生活保護受給者の人権を侵害して精神的に追い詰めて、不眠症に追い込み、市民が首つり自殺でもして命を落として死んでも、ケースワーカーの公務員の違法な精神論の指導をされても従わない市民の方が悪くて自己責任だから、自殺しても福祉事務所の所長もこの違法な指導をしたケースワーカーもこのケースワーカーの担当の直属の上司の査察指導員も誰も責任も取らなくても当然ですか?

A 回答 (3件)

お礼について。



刑事事件の場合と、民事の場合の証拠能力は違いますので、それも含めて弁護士さんに相談なさって下さい。
その用意として、記録としての録音や、日付のあるメモ、取り交わした文書など、あらゆるものを持って、弁護士さんに相談なさることですよ。法的テクニックをあなたの為に駆使してくれる人が、あなたが依頼する弁護士さんです。ネット検索などで、行政裁判に強い地域の弁護士さんを探して見て下さい。

こういう時に、相談してはいけない相手は、民生委員や、総務省の相談委員です。それは、お気をつけ下さい。
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お礼について。


全く無駄ではないですよ。
私自身も4件、生活保護関連の裁判の支援をした経験があります。その4件とも勝訴してます。

この場合、その職員を訴えるのではなく、市であるとか国に対して、賠償請求をするのですね。そして、それが一職員の職務義務違反であった場合、その行政や国がその一職員に賠償を求めます。

ある程度の証拠を用意して、まず何があったかメモをするのは、最低限やって下さい。それを元に弁護士に相談なさって下さい。証拠の集め方なども、弁護士がフォローしてくれます。弁護士費用については、法テラスをご利用下さい。
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この回答へのお礼

ケースワーカーの家庭訪問時の密室のパワハラ指導の様子の会話を録音しておくと裁判の時に有利だと思いますか

お礼日時:2022/05/28 15:00

法の問題であるのだから、法により問うべきだと思います。


裁判やりましょ。
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この回答へのお礼

立場の弱い貧困な生活保護者では立場の強い福祉課のケースワーカーを相手では違法な指導を受けても裁判しても無駄ですか

お礼日時:2022/05/28 11:09

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