

飲酒、喫煙は20歳からですよね? しかし、民法 143条では、
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
質問です。
20歳になる、前日に、飲酒や喫煙をしてもいいのですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
20歳になる前日ではまだ19歳ですからダメです(笑)。
年齢計算についても民法143条で計算することになりますが,民法での暦による期間計算では初日不算入になるところ,年齢計算に関しては「年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)」1項により初日を算入して計算することになります。よって年齢1年(歳)の満了日(時刻)は誕生日の出生時刻ではなく誕生日の前日の満了時刻ということになるために,誕生日になったときにはもう年齢が1つ増えていることになります。
なので飲酒喫煙に関しては,誕生日になった瞬間から可能ということになります。
ここで混乱を引き起こすのは,就学年齢の計算の仕方があるせいでしょう。普通に年齢計算をすればいいところ,学校教育法17条1項があるために,誕生日と就学時期にずれが生じてしまいます。
学校教育法(抜粋)
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
(2項以下省略)
この「翌日以後」のせいで,4月1日生まれの子だけは1学年ずれてしまうのです。
でもこんな計算をするのは学校教育法の就学時期の部分だけです。年齢計算はあくまでも年齢計算ニ関スル法律と民法の規定によります。
誕生日の前日ではまだ19歳です。飲酒喫煙は誕生日になってから可能になります。
No.3
- 回答日時:
>20歳になる、前日に、飲酒や喫煙をしてもいいのですか?
20歳になるのは誕生日ではありません。「年齢計算に関する法律」では民法の期間に準拠することになりますので、20歳の誕生日の前日に年齢を1歳加えることになっています。
したがって「誕生日の前日」であれば20歳になっているので飲酒や喫煙をしてもいいですが、20歳になる前日に飲酒や喫煙をするのは法律違反です。
このあたり一般常識とは違いますが法律上はそうなっています。
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