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母親が認知の訴えを起こせないのはなぜ

民法787条についてお尋ねします。認知の訴えは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が提起できるとなっていて、母親はできないことになっています。

必要性からすると母親が、父親に対して認知の訴えを起こしたいと思う場合が多いと思いますが、母親に認知の訴えを起こせないとしている理由はどこにあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 なんだか、質問と回答がかみ合いませんね。

質問者様の法の解釈適用がよく分からないのですが…。

 質問者様のおっしゃる具体的事例を考えますと、たとえばある女性Aが、妻子ある男性Bと関係を持って、AとBとの間の子、Cが生まれた。AはBに対して、CがBの子であるとの認知を求めたい…ということだと思います。

 この場合、民法第787条によって、AがBに対して、Cの認知を求める訴え(強制認知)を起こせるはずです。なぜなら、AはCの母親であり、Cが未成年である限り、Cの唯一の法定代理人(民法第818条・第824条)だからです。法定代理人については、No.1さんがすでにおっしゃっておられます。
 なお、No.2さんがおっしゃっておられるように、AとCの関係については、通常の分娩の事実が確認されれば認知するまでもなく、親子関係が法的に認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 胎児と生まれた後の子を一緒に考えていました。

お礼日時:2010/11/04 16:37

民法779条と関連があります。


まず、同条で「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」とされていることから、母子関係についても認知が必要とされる、と解釈できます。
しかし、判例(最判昭37・4・27)により「母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する」とされ、分娩の事実さえあれば母の認知は必要ない、との解釈がされています。

〔参考判例〕(最高裁判所HPより)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この回答への補足

ありがとうございます。

ただ、もう少し直球勝負の答えはないでしょうか。 私の質問は、この条文を作った人がなぜ母親に訴えの権利をみとめなかったか、ということです。

補足日時:2010/11/04 14:59
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子供が未成年では、 認知されていない子供の法定代理人は母親です。



認知されていない、子供の法定代理人は、母親以外いません。
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