
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なんだか、質問と回答がかみ合いませんね。
質問者様の法の解釈適用がよく分からないのですが…。質問者様のおっしゃる具体的事例を考えますと、たとえばある女性Aが、妻子ある男性Bと関係を持って、AとBとの間の子、Cが生まれた。AはBに対して、CがBの子であるとの認知を求めたい…ということだと思います。
この場合、民法第787条によって、AがBに対して、Cの認知を求める訴え(強制認知)を起こせるはずです。なぜなら、AはCの母親であり、Cが未成年である限り、Cの唯一の法定代理人(民法第818条・第824条)だからです。法定代理人については、No.1さんがすでにおっしゃっておられます。
なお、No.2さんがおっしゃっておられるように、AとCの関係については、通常の分娩の事実が確認されれば認知するまでもなく、親子関係が法的に認められます。
No.2
- 回答日時:
民法779条と関連があります。
まず、同条で「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」とされていることから、母子関係についても認知が必要とされる、と解釈できます。
しかし、判例(最判昭37・4・27)により「母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する」とされ、分娩の事実さえあれば母の認知は必要ない、との解釈がされています。
〔参考判例〕(最高裁判所HPより)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
この回答への補足
ありがとうございます。
ただ、もう少し直球勝負の答えはないでしょうか。 私の質問は、この条文を作った人がなぜ母親に訴えの権利をみとめなかったか、ということです。
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