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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
委員会設置会社の制度趣旨からすると本来は兼任が制限されるはずで、
実際に取締役の執行役兼務を禁止している国もあります。
ただ、日本においては経営者の人材確保が難しく、
(アメリカなどと比べて会社を渡り歩くスタイルの経営者は少ない)
厳格に制度設計すると委員会設置会社へ移行する会社はなくなるのでは?ということで
妥協のような形で兼任OKになっています。
ご指摘の通り本来の制度趣旨からは外れており、批判も多いです。
なお、取締役のうち監査委員だけは執行役と兼任できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/13 21:58
回答ありがとうございます。
委員会設置会社の本当の狙いは、取締役会の権限の大部分を取締役会で選任した執行役に委任して、迅速な意思決定を可能にすることが主で、むしろ、監督と執行の制度的な分離というのは、従というか、建前に近いと理解しました。
そう考えると、委員会設置会社の規定ぶりが附に落ちてきました。
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