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株式会社の代表取締役をしている者です。私を含め取締役が4名おり、その中の1人が自己都合で辞任したいと申し出ております。この人は代表取締役ではありません。昨年の会社法改正後も特に定款は変更しておらず、取締役の員数は3名以上であると解釈しており、上記の取締役が辞任しても員数割れはしないことから、辞任に伴ない新たに取締役を選任するつもりはありません。このような場合の変更登記の添付書類は辞任する取締役の辞任届だけでよろしいのでしょうか?それとも取締役辞任の議案を株主総会で計り、承認を得てこの議事録も辞任届とともに変更登記の添付書類として添付する必要があるのでしょうか?
取締役辞任に伴ない、新たに取締役を選任する場合の例(この場合は辞任届と株主総会議事録が必要)は、いくつも見られるのですが、取締役辞任のみの場合の変更登記については良く分かりませんでしたので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

添付書類は辞任届だけです。



新たに選任した場合は選任したことを証する書面として株主総会議事録が必要になります。取締役は株主総会で選任されるからですね。
退任の場合は退任を証する書面として辞任届を添付すればOKです。

因みに
登記の事由  取締役の変更
登記すべき事由  取締役某年月日辞任
添付書類    上記のとおり
登録免許税  資本金1億円以下なら 10000円
       以上なら30000円です
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この回答へのお礼

ご丁寧なご教授、誠にありがとうございます。
法務局のHPに行って色々な例を見ましたが、本例のようなシンプルなものがなぜかありませんで、質問した次第です。大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 17:10

>定款では単に”取締役は5名以内とする”としてありますので、3名以上5名以内ならば員数が足りていると言うことでよろしいですね。



 その通りです。
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 会社法施行前に設立された株式会社の場合、施行後は、定款に取締役会設置の定めがあるものとみなされます。


 取締役会設置会社においては、取締役の員数は3名以上必要です。従って、取締役4名のうち1人辞任しても、取締役が3名いますから、最低の員数は満たしていることになります。
 ただし、定款でたとえば「取締役の員数を4名(4名以上)とする。」というような定めがある場合は、後任の取締役が就任するまでは辞任した取締役の辞任登記を申請することはできませんので、定款の定めを確認して下さい。
 添付書類は辞任届だけでよいです。(株主総会の承認は要しません。) 
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この回答へのお礼

定款では単に”取締役は5名以内とする”としてありますので、3名以上5名以内ならば員数が足りていると言うことでよろしいですね。
臨時株主総会を開く手間が省けました。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 15:01

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