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支配人の営業所廃止の登記・支店の廃止の登記について教えてください。具体例を挙げます。甲市の支店に置いたAを解任し、Bを同支店の支配人に選ぶ時でも、支店の廃止、支配人の営業所(もちろん支店と同じという前提です)は必要なのでしょうか?常識的に考えると、Bにとったら、同じ支店に支配人として、就職するのに、廃止されてしまうと、困るのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

株式会社の場合、支店を廃止するには、原則取締役又は取締役会の決議によらなければなりません。

よって支配人Aを解任したからといって支店が廃止されることにはなりません。

支配人Aを解任して支配人B選任した場合

株式会社の本店の登記所に

登記の事由     支配人の代理権消滅
              支配人の選任

登記すべき事項   年月日支配人A解任
              支配人の氏名及び住所
               A県B市一丁目1番1号  B
              支配人を置いた営業所
               乙県甲市一丁目1番1号

といった登記を申請することになると思います。 
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この回答へのお礼

お礼が遅れて大変すいませんでした。
心から感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 22:53

>甲市の支店に置いたAを解任し、Bを同支店の支配人に選ぶ時でも、支店の廃止、支配人の営業所(もちろん支店と同じという前提です)は必要なのでしょうか?



 前提として支店を廃止する必要はありません。そもそも、営業所には必ず支配人を置かなければならないという規定はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて大変すいませんでした。
心から感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 22:54

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