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3年前に社長が失踪してしまい、会社はもう業務していないと思うのですが、自分が法人登記上は取締役になっていて、今も名前が残っています。他の取締役とも会ったことが無く、電話番号も分かりません。
法人登記からの消し方をお教えください。

A 回答 (3件)

色々と回答がされていますが、登記の原因は単純に取締役の辞任で


いいのではないでしょうか?
書類としては辞任届一枚のみで、株主総会等の承認決議は不要です。
但し登記をするにはその会社の代表取締役から申請をしなくてはなりません。
お話では代表者は失踪しているとのことなので、会社に対しその登記の申請手続きを求める訴訟を提起し、勝訴の確定判決を得た上でwaka_chan9さんが、株式会社に代わって登記を申請をすることになると思います。
上記を踏まえたうえで、一度法務局の登記相談にいかれることをお勧めします。
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>法人登記上は取締役になっていて--



株式会社では商法によって定められていますが、株主総会の決議によって取締役の就任、解任、再任がなされます。 従って例えば臨時株主総会を開催する手続をとるしかありません。

会社の取締役と監査役の氏名はその会社の登記簿謄本を登記所(法務局 oo出張所)で謄本をとれば登録されていますのでそ人達にに聞くしかありません。

問題はその中で株主の氏名と株数を調べなければなりません。
総会はその株数の過半数の賛成で可決されるからです。
つまりあなたを解任する手続の決議は過半数の賛成で成立されるからです。
それを登記しなければなりません。
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変更登記となりますが、代表者でないと苦しいでしょう。


まずは法務局の無料登記相談で相談してみてはいかがでしょうか?
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