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No.3
- 回答日時:
#1は専門家を名乗っているが、信じないように。
このサイトでは様々な意味で有名な人。・・・さて、本題。取締役を2人で、ということが可能かどうかは、質問者の会社組織の問題。
例えば、取締役会設置会社であれば、取締役は3人以上必要なので(会社法331条4項)、一人が辞任を申し出ても、新たな取締役が選任されるまでは、取締役の職務を続けることになる(権利義務取締役・会社法346条)。また、たとえ取締役会設置会社でなかったとしても、定款で「当社の取締役は3人以上とする」といった定めがあるのであれば、2人ではその人数を満たさないので、権利義務取締役となる。
取締役会設置会社ではなく、また、定款に定めた人数を欠く場合でないのなら、2人でも可能。
No.2
- 回答日時:
会社の定款に、取締役の人数を規定しています。
従来は最低3人必要でしたが、最近の法改正で1人でもよく、監査役もいなくてもよく、取締役会もあってもなくてもいい、ということになりました。
それを定款にうたう必要があります。
私の会社でも、
取締役は1人以上とする(実際は3人)。
任期は10年とする。
取締役会は置かない。
監査役は置かない。
というふうに定款を変更し、登記しなおしました。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/14 11:38
お返事ありがとうございます。
定款を変更すれば可能なのですね。
定款変更の手続きは、やはり専門家に依頼しなくてはいけないのでしょうか?以前、役員の変更をした時法務局のホームページを見たりして、自分で変更手続きをしたのですが・・・
専門家に頼むと費用もかかるので
できれば自分でしたいと思いますが、無理でしょうか?
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