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株式会社の3人の取締役の内、ひとりが辞任を申し出ています。
変わりの人間が中々見つからないのですが、少しの期間取締役を二人で、という事は認められないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



取締役会議事録を作成します。議題は定款変更の件
1.取締役の人数変更
  現行「3名以上」を「1人以上」とする。
2.取締役会について
  現行「取締役会を置く」を「取締役会を置かない」とする。


定款全文の内容を別紙に
左側に現行、右側に変更後の文言を記載

添付して提出、でよろしいと思います。

法務局でご相談なさってください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
大変参考になりました。後は法務局で相談して作成してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/21 11:09

#1は専門家を名乗っているが、信じないように。

このサイトでは様々な意味で有名な人。

・・・さて、本題。取締役を2人で、ということが可能かどうかは、質問者の会社組織の問題。

例えば、取締役会設置会社であれば、取締役は3人以上必要なので(会社法331条4項)、一人が辞任を申し出ても、新たな取締役が選任されるまでは、取締役の職務を続けることになる(権利義務取締役・会社法346条)。また、たとえ取締役会設置会社でなかったとしても、定款で「当社の取締役は3人以上とする」といった定めがあるのであれば、2人ではその人数を満たさないので、権利義務取締役となる。

取締役会設置会社ではなく、また、定款に定めた人数を欠く場合でないのなら、2人でも可能。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/21 11:11

会社の定款に、取締役の人数を規定しています。



従来は最低3人必要でしたが、最近の法改正で1人でもよく、監査役もいなくてもよく、取締役会もあってもなくてもいい、ということになりました。

それを定款にうたう必要があります。

私の会社でも、
取締役は1人以上とする(実際は3人)。
任期は10年とする。
取締役会は置かない。
監査役は置かない。

というふうに定款を変更し、登記しなおしました。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
定款を変更すれば可能なのですね。
定款変更の手続きは、やはり専門家に依頼しなくてはいけないのでしょうか?以前、役員の変更をした時法務局のホームページを見たりして、自分で変更手続きをしたのですが・・・
専門家に頼むと費用もかかるので
できれば自分でしたいと思いますが、無理でしょうか?

お礼日時:2007/11/14 11:38

認められます。

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