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利益相反取引(会社法356条1項2号)についてです。
例えば
A社の代表取締役:A一郎、B大介の二人
B社の代表取締役:A一郎、C太郎の二人

不動産売買において、A社が売主でB社が買主の場合、
A社の取締役A一郎がB社のD浩太と取引した場合、
A社からみたら利益相反取引にはならないが、反対にB社からみたら利益相反取引に該当するらしいですが、理屈が良く分かりません。

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A 回答 (1件)

取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

(会社法第356条第1項第2号)

 上記条文に具体名をあてはめるとよく分かると思います。

>B社からみたら利益相反取引に該当する

B社の取締役A一郎が第三者のために(A社を代表して)、株式会社(B社)と取引をしようとしていますから、 A一郎とB社との間に利益相反が生じます。

>A社からみたら利益相反取引にはならないが、

 A社の取締役A一郎は、第三者(B社)のために(B社を代表して)、株式会社(A社)と取引をしようとしていません。B社のためにA社と取引をしようとしているのは、A社の取締役ではない、D浩太(C太郎の間違いでしょうか?)です。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
非常に理解しやすかったです。

お礼日時:2011/03/03 07:28

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