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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご相談者の味方になってくれる役員は誰ですか。
仮に取締役会設置会社だとすると、取締役は3名、監査役1名という構成でしょうから、取締役のうちあなたの味方は何名ですか。取締役のうち、1名が敵対者、2名が味方であれば、味方の2名が取締役会で賛成すれば会社の運営に支障は出ないはです。監査役は取締役会において議決権はありません。仮に敵対者が代表取締役であるのならば、取締役会で、その代表取締役を解任し、味方の中から代表取締役を選べば良いです。
それから役員の任期はどうなっていますか。任期の途中で役員を辞めさせる、つまり株主総会で解任決議する方法もありますが、まもなく任期が来る、あるいは任期が既に満了するのであれば、味方になる取締役3名を選任すれば良いのです。解任ではありませんから、損害賠償の問題も生じません。
No.5
- 回答日時:
>損害賠償を請求してくる可能性が高い
任期満了時に、再任しないという株主総会決議であれば、解任ではないため、相手から損害賠償請求はされません。
来年あたりに任期満了であれば、それまで引き伸ばしつつ、再任しない株主総会決議で、直後に休眠という手もあります。
No.4
- 回答日時:
>私が一人で、全株式を保有しています。
なら解任は可能です。
ただし、解任するには不正や法令違反など正当な理由がなければ相手から損害賠償請求される可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/11 09:56
回答ありがとうございます。
相手方には、税理士と弁護士がおり、損害賠償を請求してくる可能性が高い為、結局、破産手続きで会社を倒産させるしか無さそうですね。
倒産させるにしても、裁判所費用の捻出が困難なので、どうにかならないかと、色々考えて、取締役を変更して、会社を休眠にしたらどうかと考えていたのですが。
No.3
- 回答日時:
一人株主なら、招集手続きをとらずに、株主総会決議はいつでもできます。
全員出席総会といって、最高裁の判例が認めています。ただし、解任対象取締役などに弁明の機会等を付与する観点から、全役員を集めたうえで、これから株主総会として結論を出すからといった、審議をしておくのがよいでしょう。No.1
- 回答日時:
株主総会の決議は参加人ではなく株式所有数で決まります。
過半数をもった方が勝ちます。なので、議案に賛成株数の過半数を集めれば、解任でも、議案を可決することが出来ます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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