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お世話になります。

代表取締役と取締役のみの株式会社の取締役をしております。
7月ごろから辞めようと思っている旨を代表取締役に伝えていましたが、
特にかわった動きもなかったので、
先月8月末、代表取締役に辞任する意向を口頭で伝えました。そのとき、
引継ぎなどの件も含め、要望があれば早急に出してくれと申し出ました。

代表取締役は私への要望をまとめるのに1週間くらいかかるということでした。

その後、一応と思い配達証明で辞任届けを出しましたが、受け取り拒否で戻って来ました。
次に、内容証明の配達証明付きで送りましたが、受け取り拒否で戻って来ました。

この場合、辞任は代表取締役に伝わっていないということに法律上はなってしまうのでしょうか。
相手側に私の辞任届けがない状態ですので、2週間を待たずしても今すぐにでも裁判所に訴えていい状態でしょうか。

よろしくお願いいたします。

「推測」
会社の定款はいま確認できませんが、登記では取締役は私とその代表のみなので、1名以上の取締役と記載されていると思います。

A 回答 (2件)

現在、訴えは可能  本店所在地の地方裁判所



定款の規定にかかわらず、判決がでれば、辞任の登記はされます。
取締役の人数が不足の時は、裁判所が仮取締役を選任することになる。

裁判以外では、質問者から、登記申請できません。
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取締役の辞任は原則自由に出来ます。



辞任届けが受取拒否をされたとしても、辞任の意思は伝えてあるのですから、
辞任は出来ます。

ただし、貴方が辞めることにより定款に定める取締役の員数を満たさなくなる
場合には、次の取締役が決まるまでの間、貴方は権利義務取締役として、取締役を続けなければななりません。

この回答への補足

第一目標は登記上から取締役の私の名前をとることです。
辞任の登記をしてもらう、もしくはせざるをえなくする。またはこちらではずせるようにする。という観点からすると、
辞任の意思は口頭で伝えてあっても、法律上は向こうが何を言ってくるのかわからず、書面で進めていきたいと思っています。

代表取締役はまったく動く気配がありませんから、こちらからアクションできるようにしたいとも考えています。裁判所に行って、というのも選択肢だと思っています。

補足日時:2009/09/01 12:57
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