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現在法人の登記において、下記のような情報になっています。

【役員に関する事項】
取締役 A
取締役 B
取締役 C
住所 X 代表取締役 A(上記Aです)
監査役 D

となってます。いわゆる家族役員ですね。
当時は取締役3人と監査が1人必要でした。

取締役会設置会社
監査役設置会社
の項目もあります。

これを
住所 Y 代表取締役 A
このように、住所を変更しつつ、1人にしたいのですが、

費用は 資本金が1億円未満ですので、1万円でいいのでしょうか?

また、
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#0 …
の様式で
1-5 ~ 1-10、どれを使えばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の場合は、少なくとも次の数点の登記変更が伴います。

()内は登記印紙代
(1)役員の変更(1万円) 
(2)取締役会設置会社の規定の廃止(3万円)
(3)監査役設置会社の規程の廃止(3万円)
(4)その他、株式譲渡制限の規定の変更も伴うでしょう

変更登記申請は、(1)~(4)までを1枚の変更登記申請書に記載することができますが、ご自分でおやりになることは、多分至難かも知れませんね。事前に法務局の相談コーナーに行かれることをお勧めです。
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