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社法の役員の就任についての質問です。役人の就任の起算日は、旧商法では就任承諾の日でしたが、会社法は選人時になっています。こうすることで何かメリットがあるのですか?

例えば6月1日に事前に選任を受け、株主総会が6月25日であっても、6月1日を就任日とするのは、6月1日~24日は何もしていないので実態に沿わず不合理と感じ、旧商法の就任承諾の日のままの方がいいように考えます。会社法は何故選人時を就任の日としたのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



 旧商法の規定を知らないので「半分」しか回答できませんが,現行法の株主総会による選任時から最終年度の定時株主総会までという任期は,任期を明確に限定できるものであり,取締役の権限濫用防止の観点からは妥当なのではないでしょうか。
 あと,質問の後半部分の意味がよくわかりません。取締役等役員は株主総会で選任される(会社法329条1項)のだから,質問者様の出した例で言えば,任期の起算点は6月25日ではないでしょうか。

(選任)
第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

この回答への補足

すいません、表記が誤っていました
私が伺いたかったのは
株主総会の選任が仮に6月25日、就任承諾が仮に8月1日だった場合
旧商法では8月1日が就任日でした
現在の会社法では就任日が6月25日になります
わざわざ、会社法が6月25日する趣旨を知りたいのですが
是非、教えて頂けないでしょうか?

補足日時:2012/02/23 10:37
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>株主総会の選任が仮に6月25日、就任承諾が仮に8月1日だった場合


>旧商法では8月1日が就任日でした
>現在の会社法では就任日が6月25日になります

 現在でも、就任日は8月1日であり、登記の原因日付もその日であることに変わりはありません。6月25日が、「選任日」から「就任日」の意味に変わったのではなくて、任期の起算の基準が、就任の承諾をした日(就任日)から、選任をした日に変わったと言うことです。
 任期の起算の基準を就任日とした場合、就任の承諾をした日が、選任決議をした株主総会の日から10年後になったとしても、そこから役員としての任期が始まりますから(説明を分かり易くするために、形式的な法解釈の結論を示しましたが、旧商法時代、このような極端な事例においても、当然に役員の選任の効力を認める解釈論が行われていたという意味ではありません。)、役員の任期の終了時期に関する株主総会の意思と乖離してしまうからです。
 そこで、会社法は、選任の日を基準とすることになったのですが、登記の日付は就任の日付なので、登記事項証明書だけでは、正確な任期の起算日が分からなくなってしまいましたね。
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質問者が 選任時 の意味を勘違いしているだけです



選任は株主総会で行われます、事前に選任を受けることなどありえません(株主総会の提案議案に含めることを公表するだけ)
せっかく、法を調べても、勝手な独断の解釈をして何にもなりません

この回答への補足

すいません、表記が誤っていました
私が伺いたかったのは
株主総会の選任が仮に6月25日、就任承諾が仮に8月1日だった場合
旧商法では8月1日が就任日でした
現在の会社法では就任日が6月25日になります
わざわざ、会社法が6月25日する趣旨を知りたいのですが
是非、教えて頂けないでしょうか?

補足日時:2012/02/23 10:37
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