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No.1
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何も法に触れません
・取締役会招集権者でない取締役が取締役会を招集しても、
そもそも、召集できる権能ないので、
無効なので、召集できないからです。
取締役会の招集権者は、通常、定款または取締役会規則で定められており、
代表取締役(取締役会長、取締役社長など)がなるのが通例です。
定款または取締役会規則により招集権者が定められていない場合には、
各取締役が取締役会を招集することができるとされています。
招集権のない取締役の招集特例
招集権のない取締役が、取締役会を招集する必要があると認めて、
招集権者に対して議題を記載した書面を提出し、取締役会の招集を請求したにもかかわらず、
請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする、
取締役会の招集通知が発せられない場合には、
その請求した取締役自ら取締役会を招集できます。
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