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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>代表権のない取締役が第三者と取引を行った場合、その効果は「取消しうる」のか「無効」なのか、どちらでしょうか?
無権代理人の行為と同じように考えて下さい。本人に効果が帰属しないという意味での「無効」になります。
>「取締役」という肩書きで表権代表取締役に当たるのでしょうか?
難しい質問ですね。まず、取締役が「代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」と言えるかどうかです。取締役という名称は法で定められた名称であって、例示されている「社長、副社長」といった肩書(役付)とは異ったものです。もっとも、各自代表の原則を考慮すると、法の趣旨から、表見代表取締役の規定を「類推」適用することは可能かもしれません。
ただし、特例有限会社の場合であれば、登記上も「取締役」としか登記されませんから(代表権のない取締役が存在しないと代表取締役の氏名の登記はできない。)、代表権を有している「取締役」という存在はあり得るわけです。しかし、取締役会非設置会社である通常の株式会社の場合、各自代表でも、代表取締役の氏名及び住所が登記事項になりますから、特例有限会社と同様に考えて良いのか疑問もあります。
つぎに、会社に帰責性はあるのか問題があります。表見法理一般の要件の一つとして、本人の帰責性があります。条文の「名称を付した」というのも、その表れです。たとえば、代表権のない取締役に社長という肩書きを会社が付与したのであれば、それが会社の帰責性です。しかし、取締役に選任された者が「取締役」と名乗ることは当たり前のことですから、そのこと自体で会社の帰責性を認めることは困難です。たとえば、表見代表取締役が、代表取締役が使用すべき代表印を使用して契約行為を行っていたということが常態化していたというような事情も必要になるでしょう。
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