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常時10人未満の週44時間制

 常時10人未満の労働者を雇用する特定の事業所は、例外として週44時間の労働時間が認められているようですが、この10人未満の労働者の範疇には取締役を兼務している労働者も入るものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

取締役が経営に対する裁量権や人事、給与、労働条件、労務管理などについて一定以上の権限があれば、使用者になります。



例えば、取締役部長というポストで、経営に対する裁量権、人事、給与、労務管理等についての権限が「なく」、仕事に関しては常時上からの指示を「受けなければならない」などの場合は労働者になります。
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