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他管轄の場合1の申請書ではできません。自分の登記(抵当権者、根抵当権者の登記)を登記する際、設定者の甲土地、乙土地にどうやって同順位にするのですか?
(一方を登記してもう一方の登記をするために他管轄に向かっている間に誰かが登記してしまってもう一方の登記は後順位にならないためにどうするのですか?)

質問者からの補足コメント

  • 共同抵当権の抵当権の実行して計算(割符、按分)習ったとき、甲、乙、とも同順位で習いますが、実際違う順位ということはあるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/22 12:25
  • どう思う?

    意図どおりの順位で設定したい場合
    一方を登記してもう一方の登記をするために他管轄に向かっている間に誰かが登記してしまってもう一方の登記は後順位にならないためにどうするのですか?

      補足日時:2022/05/26 08:16

A 回答 (1件)

「同順位」というのは同一物件でのみの問題で,他の物件との問題では「同順位」という考え方はしません。



甲物件と乙物件が実質同順位になるのは登記の先後による結果でしかなく,これを意図的にするためには,たとえば仮登記で順位を保全したうえで本登記をするといったことが考えられはしますが費用や手間的にあまり現実的ではないので,申請の直前に登記簿の閲覧(インターネット登記情報や要約書の確認)をして,意図どおりの順位で設定されることを確認したうえで申請するのが一般的でしょう。
この回答への補足あり
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