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Aは、Bから乙土地を購入するに際し、登記簿を確認したところ、所有者Bとの記載があったので安心して代金を支払った。ところが、乙の真の所有者はCであり、AはCから明け渡しを求められた。この場合に、Aは明け渡さなければならないか、場面を区別して説明せよ。
(時効取得の問題ではなく、無権利者から不動産を譲受けた場合についてどのように処理するかが出題の趣旨です)
B4の1ページ分お願いします

A 回答 (2件)

無権利者からの取得ですから、動産なら


即時取得の適用がありますが
不動産の場合には即時取得出来ません。

それでは、Aに酷。

それで、9条2項を類推適用して
Aを救済することになります。

その場合、
救済されるためのAの条件と
Cの条件が問題になるわけです。
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学校の課題だと思うので、この辺の議論をよんで自分で勉強してください。



https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/20 …

論点としては、有名な94条2項の類推適用を認めるかどうかってことだと思います。(文面からは通謀がないのは明らかなので、直接適用することは基本的にはできません)。また、BがCに実は事前に売却済みで登記移転をすることを怠っていたことで、BがだまってAに売却したなどの場合は二重売買の論点にもなります。

まずは、各プレイヤーの関係性を図を書いて整理することと、それぞれのプレイヤーがどのような法的根拠や事実に基づいてそれぞれの権利主張をしてるかをケースばいケースで整理した上でその主張が認められるか、どの主張がそれぞれの場合に対して判例上認められるかを述べれば簡単にB4 1ページぐらいになるでしょう。
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