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新築を購入しましたが、登記の地番を住所だと思っていました。本契約で初めて地番と住所が違うことに気がつきました。住所の番地が49、何となく縁起の悪い数字です。市役所で番地を確認したら土地の半分(玄関がある側)が49で、残り半分が50でした。番地を50にすることは可能でしょうか?

A 回答 (7件)

補足1



>地番と住居表示の両方が載っていました。載ってるってことは市が確定させたってことでは・・・。

だったら
両方(2つ)あれば
選択できるはずです。
市民課で相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。市民課に電話で質問しました。「(50番地にするのは)おそらく大丈夫でしょう。この分譲地は1~50番地で、51番がないので。」との回答でした。将来の土地開発で51番以降ができたらどうするんでしょう・・・。休暇を取って住所変更手続きで要望をぶつけてみます。

お礼日時:2011/10/09 22:34

>本契約で初めて地番と住所が違うことに気がつきました。



 おそらく住居表示実施区域ではないでしょうか。例えば、10番という地番の土地の上に建っている建物に住む場合、住居表示実施区域でなければ、住所は10番地になります。
 しかし、そこが住居表示実施区域の場合(住居表示は街区方式が多いので、以下、街区方式を前提に説明します。)であれば、たとえば、20番49号(20番地49ではありません。)という住所になります。
 20番は街区(道路や水路で区切られたブロック)符号といいます。その街区ごとに、その街区のある角の点(例えば、真北)を基準に、例えば時計回りに街区の周囲を一定の距離(例えば10メートル)ごとに区切って、それぞれに基礎番号をふります。そして、建物(の玄関の位置)が、基礎番号49の範囲に入っていれば、49号という住居番号がふられることになります。
 ですから、隣の家の玄関の位置が基礎番号49の範囲に入っていると、隣の家の住所も同じ20番49号ということもありえます。(市町村によっては、混乱を避けるために、20番49-1号という枝番表記を認めているところもあります。)

>番地を50にすることは可能でしょうか?

 例えば、20番50号の住所の建物に住んでいたが、建て替えをしたところ、新築の家の玄関の位置が前の建物の玄関の位置と変わってしまってので、本来であれば、20番49号の住所に変更すべき状態になったとします。しかし、住んでいる場所自体は何ら変わらないのに、たまたま玄関の位置が変わったがために、住所の変更をしなければならないというのは、ある意味酷な面があります。そのような場合、特例として20番50号の住所を認める市町村もあります。
 しかし、御相談者の場合、そのような正当な事情がないので変更は困難だと思われますが、市町村の住居表示の担当部署に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。電話で質問したら50番でOKのような回答でした。1人の市職員の回答を行政の回答とみなして良いのか少し疑問が残りますが。住居変更手続きで私の要望をぶつけてみます。

お礼日時:2011/10/09 22:39

住民票の所在地(住所地)は


登記簿の存在する場所であれば設定可能。
一般的には
建物の過半が占める地番を住所地とします。
確認申請に所在地が記載(2つ)されていますので
それを持って行けば変更可能。
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この回答へのお礼

>確認申請に所在地が記載(2つ)されていますので
書類を探しましたが、そのような記載は見つかりませんでした。
不動産業者に聞いたら「新築は登記しないと住居表示(番地)が確定しません。中古は登記済なので住居表示はありますよ。」とのこと。市役所で住居表示地図を見せてもらったら、地番と住居表示の両方が載っていました。載ってるってことは市が確定させたってことでは・・・。

お礼日時:2011/10/06 23:46

基本的に、そこにある住所番地ならどれでも使えます。


ただ、飛び番等の場合(区画が完成してからの分割など)だと番号が飛んでしまうので、郵便局や運送会社が迷う事になるかもしれません。

>1つの地番(登記)に2つの番地(住所)があるのは解せません。

登記簿を見てくれば判る話です。
私が住んでいるうちには、5つに分かれて居ます。

登記簿上を一つにまとめる事は可能ですが、再測量を行って纏める作業を行う事になる為。再測量や申請で10万~20万程度掛かる事になるかもしれません。

一般的にはそんなことしても無駄なのでしないと言う事が多いですけどね。
どうしてもというのであれば出来る事になって居ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。再測量なんて時間とお金に余裕がないとできませんね。不動産業界は知らないことばかりです。

お礼日時:2011/10/06 23:38

>1つの地番(登記)に2つの番地(住所)があるのは解せません。



http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/mac …

参考になるかわかりませんが「住居番号」をご覧ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。リンクを拝見しました。理解できませんが、そういうものなのだと理解するしかないでしょうね。

お礼日時:2011/10/06 23:34

我が家は番地が3つありましたが、一番大きなところの番地を使っています。

不動産屋さんはどれ使ってもOKと言っていました。
いずれにしても50の番地を持つのはあなたの家だけですから、50を使えばいいのではないでしょうか?
登記内容を変えることが可能かは私にはわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不動産屋は「市役所に相談してください。普通は玄関のある場所ば番地です。」と。時間を作って役所に行きます。1つの地番(登記)に2つの番地(住所)があるのは解せません。

お礼日時:2011/10/04 23:00

住所の番地は玄関のある方です。



なので玄関を50番地側に付ければ可能だとは思うのですが

一度決定されてしまったのでどうなるか。

変更可能か市役所に聞くしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
建売なので玄関の場所を変えるのは・・・。市役所に聞いてみます。

お礼日時:2011/10/04 23:02

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