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私は、youtuberの藤さんの動画からラインに誘導され、ママトレというバイナリーオプションの自動売買システムを50万円で購入しました。体験談や説明者の勝てる、儲かるという話とは真逆で、全く稼げず、業者に入金した資金はあっという間に無くなりました。特定商を確認したら、販売者名もなく
住所の番地がありませんでした。返金の手続きをするにしても住所も個人名もわからなくて、困っています。特定商に販売者名、住所の番地がないのは違法ではないのでしょうか?
違法だとしたら、どちらに通報すればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>ママトレというバイナリーオプションの自動売買システムを



ばかだね。
投資や資産運用などの儲かりそうな話を持ちかけるのが情報商材です。
ましてバイオプなんてまともなモノは無いでしょ。

詐欺として被害届を。
でも警察は動けないので弁護士に頼る事になると思います。
しかし返金は望めないので結果疲れるだけで諦める事になります。
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そもそも初めから詐欺的な資産運用ツールの商材の存在は有名です。

まずは消費者センター等に相談してみることですが、基本的に踏み倒されたら帰ってこないし、訴訟するにも費用の問題から難しいです。

よっぽど悪質な場合は被害者が集まれば警察も動く可能性がありますが、そうでない場合は難しいでしょう。
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私も藤さんのYou Tubeを見て誠実さを感じ同じく50万円で購入した者です。

まさか同じ悩みを持ったnori0826さんがいるなんてと思い回答させて頂きました。
そうですよね!ネットで物品やサービスを販売するのであれば販売名・住所・連絡先情報を適切に開示する必要があります。連絡はラインのみも違法かと思われます。自動売買ツールを販売するのであれば金融庁で金融商品取引業者(投資助言代理業)の登録を得ることが必要。
兵庫県警では兵庫県警察サイバー情報発信室が強化されたのでそういった類いの所に相談、もしくは詳しい弁護士が早い解決策かもしれないです。お互い諦めず戦いましょう。
下記にリンクを貼り付けました。
ご存知でしたか?
また確認してみて下さい。


https://note.com/fxkoala/n/naa1bd574267b



https://www.change.org/Fujisan-Mamatore
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特定商取引法は、いわゆる「消費者保護法制」の主要な要素で、仮に法律上の「商人」の方法と類似した態様であっても、本質的に消費者の購入・契約としての性格で捉えるべき取引について、消費者の権利保護のために取り消しや売主の義務などを定めています。



一方で、自己の収益を目的とする投資を反復継続する場合は、いわゆる消費者の購入とは異質で、商行為そのものなので、特定商取引法で保護される購入者には該当しないことから、特定商取引法の対象外になり、特定商取引法上の違法の問題にはならないと思われます。

つまり、自己の利益のために、自己のリスクをもって、反復継続して金融商品の投資を行う者については、その手段の選択においても、商人としての自己決定権、自己管理責任に属する事柄として扱われるということです。

「消費者性」が認め得るのなら質問者の問題にする点が争点になり得ますが、商人間の商取引とみなされると対象外になるということです。

そもそもの問題である「商人」なのか「消費者」なのかについて、消費者庁に問い合わせてみてはどうですか?
そのうえで、もし「消費者」であると認められるのなら、問題部分を通報し、対応を求めるという手順になると思います。
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はい、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号は必須です。


https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
本来はは申出制度を活用するのですが、氏名などが分からないので消費者ホットラインを使ってください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_coop …

ほか参考リンク
https://www.no-trouble.caa.go.jp/offer/
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