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農地法第5条 農地転用届けについてです。

2月に権利を使用貸借権の設定にして、受理され
ました。



今月に、使用貸借人から所有権移転の申請をしなおすことにしました。
田を文筆し、まだ田なので、生前贈与で名義変更をする場合
使用貸借人から所有権移転しないと
名義変更ができないと法務局から言われました、


第5条の農地転用届けには理由書を添付しなければいけないのですが、うまく書くことができず、困っています。
どなたかアドバイスお願いします。

理由書を出すように言われました。

質問者からの補足コメント

  • 家を建てる目的ですが、
    宅地にする前の田の状態で
    もう名義変更をしてしまいたいです。
    理由は、おじいちゃんが入院して歩けない状況で、急ぎたいです

      補足日時:2018/08/09 13:23

A 回答 (2件)

>理由は、おじいちゃんが入院して歩けない状況で、急ぎたいです



入院したことと、名義変更したいと言うことの結びつきが分かりません。入院していようがしていまいが、土地はご相談者に貸しているのですから、その土地上に建物を建てることに法的な問題はないわけです。
ですから、おじいさんが貸しているのに、心変わりして、あげようと思った動機を理由書に書いて下さい。
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転用の目的は何ですか?例えば、家を建てるために使用貸借権を設定したのであれば、家が建てば土地の地目は宅地になりますから、現所有者の名前で地目変更登記を申請すればよいです。


地目変更登記が完了したら、所有権移転登記を申請して下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
追記しました。よかったら見てもらえますか

お礼日時:2018/08/09 13:24

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