A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
土地改良法施行法に基づき、
第三十七条の五 政府は、土地改良事業を施行した土地については、土地改良事業施行者の申告により(土地改良事業施行者の申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、政府の調査による。以下同じ。)、第三十七条の六第一項但書に規定する土地を除き、第十七条の例に準じ、その仮賃貸価格を定める。
とのことです。何のことやら…下記を参考にしてください。
参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/ho …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/15 13:06
さっそくありがとうございます。
お教えいただいたサイトですが、法律用語は難しくてよく分かりません。
もっと簡単にこういうものだ、というのが判ればありがたいのですが・・・。
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