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土地税金安くする。
親より相続した貸地のなかで、売って欲しいと言われたので売ることに決めました。
金額はド田舎なので60坪で200万程です。
譲渡税の準備で勉強中ですが、取得価格はわからないので売値の5%で、その他譲渡に要した費用として登記費用、測量費とかありますが、買主負担です。
ふるさと納税を利用するとか、修繕費を、譲渡費用に計上できればと思ってますが、修繕費は譲渡費用にはなりませんと税務署の資料に書いてました。
まだ他に貸地や空地があるので、売ったお金でこの際に空地や貸地を整地したり、立木を伐採したりして賃貸の不動産所得の経費にして不動産所得を赤字にしても違法にはならないと思いますが、どんなもんでしょうか?
不動産所得は毎年経費を差し引いて、約80万くらいです。
その他の所得は年金と給与所得が少しあります。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>空地や貸地を整地したり、立木を伐採したりして賃貸の不動産所得の経費に…



通常の維持管理や修理のためではなく、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりするためと判断されれば、「資本的支出」であり減価償却の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

支払った年に一括して経費になるわけではありませんので、その年の不動産所得が赤字になるとは限りません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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