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土地区画整理組合では宅地の所有者と借地権者が組合員となるとされていますが、借地権の付着している宅地の所有者も含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

組合員は、施行地区内の宅地について所有権


または借地権の登記をしてある者
または借地権の申告
もしくは権利変動の届出をした者の
すべての方々が含まれます(法25条の1)。
この場合
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で
土地区画整理組合設立認可前(19粂第3項)
または設立認可後(85条1項)
の規定による申告のないものは
その申告のない限り存しないものとみなされ
組合員の資格がありません。
また、その申告があったもののうち
所有権移転変更の届(85条3項)
の規定による届出のないものは
その届出のない限りその移転
変更または消滅がないものとみなされ
もとの所有権者が組合員です(法25条の2)

以上、区画整理100問100答より
抜粋。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/18 15:56

土地改良に付随して覚えたので間違っているときがあります。



地区内の、
土地(建物を含む)所有者とその土地(建物を含む)の借地人(地上権・地役権などの賃借以外の権利を含む)などの権利所有者
が組合員と記憶しています。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/18 15:56

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