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父から相続した土地に他人の建物が建っていて商売をしています。
土地代や家賃はとっていなかったようです。

この土地から出て行ってもらうことは可能なのでしょうか?

借家法で借主は守られているとはいえ、自分の土地なので出て行ってもらいたいです。
その建物は建って10年はたっていると思います。

A 回答 (8件)

「父から相続した土地」「自分の土地なので」「土地代(略)はとっていなかった」について詳細が書かれていないため、場合分けして回答することになります。



1.父死亡後、遺産分割が終わらないうちに兄が建物を建てた場合
遺産分割が未了であるため、土地は相続人全員が法定相続分に応じた共有状態となっています(民法899条)。
したがって兄も相続人の一人であるため、共有者の一人としてこの土地全てを使う権利があり(民法249条)、建物収去土地明渡請求まではできません。
しかしながら他の相続人は兄の建物があることにより土地を使えないわけですから、それぞれ法定相続分に応じて地代相当額を兄に請求することが可能です(最判平成12年4月7日)。

2.父死亡後、遺産分割により質問者単独所有となった旨の登記をした後、兄が建物を建てた場合
(1)借地契約も使用貸借契約もせず無断で建てられた場合
 不法占拠であり、建物収去土地明渡請求が可能です(民法200条)。
 20年以上経たなければ、取得時効も成立しません(民法162条1項)。

(2)借地契約がされて建てられた場合
 借地契約がある以上は、地代の未払いなど、正当な事由がないと解除ができません。
 「土地代(略)はとっていなかった」とありますが、地代を支払う契約があるのに未払いのままである、という意味なら、催告した上で借地契約を解除し(民法541条)、建物収去土地明渡請求が可能です。
 
(3)使用貸借契約がされて建てられた場合
 使用貸借契約とは、無償で貸し借りすることです(民法593条)。
 この場合、借地借家法の適用はありません。
 期間の定めがあれば、その期間が終わるまでは貸す義務があります(民法597条1項)。
 期間を定めなかった場合は、「商売をしています」という記載から、それが暗黙の目的だったと解されますので、その商売が終わるまで貸す義務があると考えられます(民法597条2項)。
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裁判での判決の多くの、判決は、相続人間の親族間での使用貸借は、建物が存在する期間は撤去を認められていません。

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まず、事実関係を確認することが必要です。



その建物は、お父さんに内緒で勝手に建てたもの
なのか、契約があったのか。

勝手に建てたものなら、時効になっていない限り
立ち退きを請求できます。

契約関係があった場合には、有償か無償かを
調べます。

無償なら、使用貸借になりますので借家法の
適用はりません。
相応の準備期間を与えて、
出て行くように請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内緒で建てたわけではないですが、よくある家族間のこじれによって兄には相続させたくないということになっていまして。

契約などは書面では作成されてないです。単純に親父の土地に建てて商売してる感じです。

お礼日時:2012/04/30 12:28

土地を無償で貸借する事を使用貸借といいます。


使用貸借の貸主義務は相続されますので、父から土地を相続した
あなたは当分の間は無償で貸さなければなりません。

使用貸借の終了は借り主が死亡した場合や建物が滅失した場合
などですが、その他にその土地が売買などで他人に譲渡された
場合、借主は新しい所有者に借権を主張できません。

以上のとおりですので、あなたの選択肢は

1.引き続き無償で貸す
2.第三者に売り渡す
3. 2.を材料に交渉して地代を受け取る
4. 2.を材料に借主に土地を売却する

というような事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

選択肢の中に「借地権を締結して継続的に地代をもらう」ということはできないのでしょうか?

お礼日時:2012/04/30 12:31

取得時効は、他人の土地と知りつつ継続的に支配することで20年間で成立します。


それまでに、明け渡し要求をすれば時効の成立はしません。
そのためには、要求を伝えたことを証明できるように内容証明で送るのが一般的です。

ですから、今回は10年ということですから取得時効は考えなくていいでしょう。

>借家法で借主は守られているとはいえ、自分の土地なので出て行ってもらいたいです。
これは、借地の場合でも地代が支払されている場合、書面で地代免除ということが書かれているものがないと適用にはなりません。
当然、不法行為ということになりますから、今迄の地代と立ち退きと建物の解体は要求が出来ます。
多分、そこまでいくと訴訟になる場合が多いので、先に書きましたが弁護士への相談をしてください。
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借家法は、家賃を支払っている場合にしか適用されません。


また、無料で土地を貸すというのも一般的には考えにくいです。

もし、勝手に不法占拠しているのなら、当然直ちに建物を取り壊して土地を明け渡すよう請求できます。


しかし、今回の問題では重大な障害があります。

それは、他人の土地であったとしても、無断で建物を建築して、10年間一回も裁判で訴えられることなく時間が経過すれば、自分の土地となるという「時効取得」という制度です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他人と申しましたが言いにくいので伏せました。

実は兄が父の土地で商売をしています。

「時効取得」というのは 親子関係でも成立してしまうものなのでしょうか?

お礼日時:2012/04/30 02:09

当然、法務局で名義関係は確認されていると思います。


まず、その建物が建てられた経緯を確認して、相手に借地権があるかを専門家に相談してください。
弁護士会での相談か、法テラスを薦めます
弁護士会は、居住されている都道府県に必ずあります。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相談してみます。

お礼日時:2012/04/30 02:11

いやあ、それは、経緯とか、契約書の有無とか、あまりにもケースバイケースです。

相手の気分を害すると、非常に面倒になります。居座る人間を立ち退かせるのは非常に面倒です。裁判所の判決+大人数の警備員、が、最終的には必要になってしまいます。最悪の場合ですが。

まずは、自分の側で、可能な限り書類を探し出し、関係者の証言を集めてきちんとメモして、法テラスに相談に行って、それから相手にコンタクトするのがよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。法律家に相談をしてみます。

お礼日時:2012/04/30 02:10

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