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自分の地面に他人が勝手に20年前に桜を植えていったのです。
この場合木の所有者は土地の所有者ですか?植えた人間のものですか?

またこの木をこちらに無断で伐採する権利は
勝手に植えた人間にありますか?ないとしたら罰則はありますか?

地元でもきわめて評判の悪い相手なので
話し合いはで解決は難しいのです法的に対抗する手段が
なければ、今後も同様のことが続きそうで
困っております


どうかお願いします

A 回答 (3件)

木の所有権は土地の所有者にあるから、質問者さんが自由に伐採する権利があるのであって、勝手に植えた人間に伐採する権利は無いと思いますが。



木を土地に植えると、木という動産が土地という不動産に付合して民法242条(不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する)により、木は土地の一部として土地の所有者のものとなるから。

また、自分の所有物を伐採するだけだから、何の処罰もされないと思います。

でも、木の所有権を失った人はその木の価格分を民法248条に基づき不当利得返還請求できますから、その点は相手の請求を飲まないといけないかも知れません。
しかし、20年もたっているのだから、恐らくその請求権も時効で消滅しているのでしょうが。

というわけで、質問者さんが何から何まで有利だと思いますよ。多分ね。

この回答への補足

相手に対して原状回復義務というのは請求できるのでしょうか?樹木ですから同じ大きさの木をもってこいと要求するのは無理でしょうが、苗木を要求して同じところに植えさせるとか。

相手になんらかの罰則をあたえられる可能性はありますか?

補足日時:2005/06/22 05:43
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土地に無権限で植えられた樹木は


社会通念上、土地と分離不可能な物ですから
土地と附合し、その所有権は土地所有権に吸収されます。
従って、樹木の所有者は土地の所有者です。

この樹木を土地所有者に無断で伐採すると器物損壊罪、
樹木が集団で生えている場合には森林窃盗罪が成立する可能性があります。
勝手に植えた人間に伐採の権利はありません。

土地への立ち入りを禁止する、
樹木の伐採について告訴状を提出する
(被害届よりも告訴状の方が有効です)
などの対応があるかと思います。
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NO.1です。



>相手に対して原状回復義務というのは請求できるのでしょうか?樹木ですから同じ大きさの木をもってこいと要求するのは無理でしょうが、苗木を要求して同じところに植えさせるとか。

まず原状回復とかは無理でしょう。
人の土地に勝手に木を植えたことにより損害があったとして民法709条に基づき不法行為責任を追及するくらいしか思いつきません。
しかし民法は金銭賠償が原則であって、お金で賠償するだけです。この場合もそうでしょう。
しかしながらこの不法行為も20年の除斥期間により主張することはできないでしょうね。

罰則と言ったら、刑法と言うことになるのでしょうが、これも時効にかかってるんじゃないでしょうか。

質問者様が木を切ったり処分するのは自由であるが、相手に何かを求めることは無理だと思いますよ。
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