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それとも
賃貸みたいに土地を借りてるだけなのでしょうか?

A 回答 (6件)

お墓の持ち主、というか、施主さんなどがお墓とその土地分の固定資産税を払うことは聞いたことがありません。

土地は墓地経営者(寺院、霊園などの運営会社)のものであり、施主さんは永代供養料を払って墓を立てるものでしょうから、払うとすると施主ではなく、運営者ということになります。

しかし寺院の宗教行為は非課税と思われますので、固定資産税は課税対象外ではないでしょうかね?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

我が家の墓は自己所有ですが、非課税です。


根拠は、地方税法348条2の四です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

そのお墓というのが霊園等のことであるならば,


あれは土地を共有しているのではなく使用しているだけです。
所有者(共有者)ではない使用者は
地方税法第343条の固定資産税の納税義務者に該当しないので,
固定資産税は課せられません。

また「墓地」としての土地の場合,
登記簿上の地目が墓地であるだけでなく実体も墓地であるならば,
地方税法第348条2項4号により固定資産是は課されません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

自前で買った土地ならかかるでしょう。


お寺などから永代供養として買ったのなら、土地そのものはその宗教法人等のもので、あなたの物ではないのでかかりません。
永代供養とは言っても、遺族がお墓に来ない、毎度のお布施を持って来なくなると更地にされます。お骨は無縁仏として移動されます。供養は寺がある限り永代ですが、墓は違う。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

基本的にはかからない。

でもかかる場合もある。

この問題は弁護士も説明に困るほどの問題なので本当に知りたいのなら、知りたいケースの事実を詳細に把握した上で土地家屋調査士に相談しに行きましょう。

[税金]墓地の固定資産税について | 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/zeimu/1124/b_210918/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

お墓の場所を所有するのではなくて、永久に使用する権利です。


いらなくなるまで未来永劫借りられるということですね。

従って、固定資産税は一切かかりません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 23:31

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