No.4
- 回答日時:
そのお墓というのが霊園等のことであるならば,
あれは土地を共有しているのではなく使用しているだけです。
所有者(共有者)ではない使用者は
地方税法第343条の固定資産税の納税義務者に該当しないので,
固定資産税は課せられません。
また「墓地」としての土地の場合,
登記簿上の地目が墓地であるだけでなく実体も墓地であるならば,
地方税法第348条2項4号により固定資産是は課されません。
No.2
- 回答日時:
基本的にはかからない。
でもかかる場合もある。この問題は弁護士も説明に困るほどの問題なので本当に知りたいのなら、知りたいケースの事実を詳細に把握した上で土地家屋調査士に相談しに行きましょう。
[税金]墓地の固定資産税について | 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/zeimu/1124/b_210918/
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