こんばんは
質問させてください。
当方所有の土地に立っている木が近くに住む民家の屋根にかかって困っているので
伐採してほしいと依頼されました。
当方はその土地に入ってもかまいませんので自分で伐採してくださいと
伝えました。
ところがその民家方は伐採する道具も職人を雇う費用も無いので
地主さんのほうでお願いしますとの事です。
この場合、法律的にどちらが木を伐採すべきなのでしょうか?
また台風などの災害時にその木が家に倒れた場合など、
こちら側に損害賠償の義務は発生するのでしょうか?
御存知の方いましたら
教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法第233条(文章は平易に直しました)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者をしてその枝を
切除させることができる
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、之を採取することができる
上記の定めにより、枝が張り出してきた場合には樹木の所有者に剪定義務がありますし、根っこがはみ出してきた場合は切り取られて(それで木が枯れて)も文句は言えません。
民法第717条(文章は平易に直しました)
土地の工作物の設置又は保存に落ち度があって、それによって他人に損害を
生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責任を負う。
但し、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を果たしたと認めら
れるときは、その損害は所有者が賠償しなければならない。
2 前項の規定は竹木の栽植又は支持に落ち度がある場合に準用する。
3 前二項の場合において、他に損害の原因について責任を負うべき者がある
ときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することがで
きる。
樹木の所有者は樹木が他人に害を及ぼすことが無いように管理しなければならないのです。
No.4
- 回答日時:
nutamedさんの所有する竹木ならnutamedさんの管理責任ですからnutamedさんの費用でします。
ですから、例えば、柿の木で実が熟していて、その実が越境していてもnutamedさんの物ですからnutamedさんが食べます。
しかし、竹の子が越境していても、nutamedさんの物ではありません。隣地の所有です。
No.2
- 回答日時:
隣家の植木が越境した場合は、持ち主に切ってくれるように請求する権利がありますから、あなたの方で処理する必要があります。
また台風などの災害時にその木が家に倒れた場合など、
あなたのほうに、損害賠償の義務があります。
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