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ある事情があって(これは全く私側の理由で、こちらの勝手であることは了承はしています・・・)
ネットショップで代金引き換えで注文したものを結果的に長期不在という形で(受け取り拒否)になりました。

ここに至ったのはショップのサイトにキャンセル料の記載等がなかったことです。
書かれていたのは

●ご購入商品の弊社からの発送後の、受取拒否・受取辞退をされました
場合、いかなる事由の場合も、以後、サイトよりご注文頂きましても
全てキャンセルとさせて頂き、一切のご注文を承る事が出来ません

でした。

なので迷惑だろうとは思いつつ、やむおえない理由があり、この記載を読んで「キャンセルのペナルティは今後このショップでは購入できないということ」と解釈し長期不在による受取拒否にしました。

すると相手方からメールがきて
「往復送料・代引手数料・キャンセル料をご請求させて頂くこととなりますので、予めご了承頂けます様、宜しくお願い致します。」
と書かれていました。
まだ口座番号や振込用紙などは届いていません。

もしよく他のサイトに書かれているような「「受け取り拒否」・「商品発送後のキャンセル」・「長期不在」などによる返品につきましては、 誠に恐れ入りますがお受けする事が出来ません。 この場合、往復送料実費、決済手数料、キャンセル料(販売価格の40パーセント)をご請求させていただきます ...」とあればこのようなことはしませんでした。

私はサイトに記載がなかったので、やむおえずこのような手を使ってしまいました。

それでも私は具体的な金額を伝えられたら支払う義務があるのでしょうか。迷惑をかけたことは重々承知ですが......

もし支払い請求を放っておいたらどうなりますでしょうか?

ちなみに商品代金は20000円です。

私の勝手だとは承知のうえで相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

法的には、次のとおりかと思います。



まず、受取拒否の場合、それだけでは契約は解除されず、損害賠償請求権も生じません。ただし、受取拒否をされた側が目的物の保管に多額の費用を要する場合には、信義則違反としての損害賠償請求権が生じます。(以上、受領遅滞の議論に基づきます。)

他方、受取拒否をした場合、拒否した側は代金支払義務を履行していませんから、履行遅滞という債務不履行をしていることになります。したがって、拒否をされた側は、拒否した側の代金未払に基づく契約解除および損害賠償請求をすることが出来ます。

また、「受取拒否はキャンセルとみなします」などの契約上の根拠があるときは、契約が解除され、解除に伴う損害賠償請求権が生じます。

以上より、お書きのケースでは、そのネットショップは、misatossさんの代金未払に基づき契約を解除し、損害賠償請求をしてきたと考えられます。


この場合の損害賠償請求の範囲は、民法416条により定まります。すなわち、通常生じる損害と、通常は生じないものの損害賠償義務を負う者が予想できただろう損害との、合計額となります。

この点、お書きのケースでは、代金引換の受取拒否の場合に通常生じる損害としては、往復送料が挙げられるかと思います。代引手数料については、受取拒否でも生じるのかどうか存じませんが、生じるのなら通常生じる損害に含まれましょう。

他方、キャンセル料については、一般的に請求されているものの、売却前提での利益予定額などは基本的に通常生じる損害とはされていないため、キャンセル料は原則として「通常は生じないものの損害賠償義務を負う者が予想できただろう損害」といえるかどうかにかかってくるでしょう。より具体的には、第三者の視点で見てmisatossさんが予想できたといえるかどうかで判断することになります。

以上が、そのネットショップが法的根拠に基づき請求できる損害賠償となりましょう。(なお、損害賠償の予定について触れている方もいらっしゃいますが、損害賠償の予定は両者が予定内容に合意していることが前提となるところ、今回のケースではそのような合意が見られませんから、そもそも問題として登場しません。)


ただ、法的根拠ある請求額を超えた額を求めることも、手続上は可能です。

そのため、今回の支払請求を放っておいたときは、そのネットショップは、請求書の再送や内容証明の送付、少額訴訟や支払督促などによって、misatossさんに対して(手続上の)請求を引き続きおこなうことが出来ます。もちろん、実際におこなわれるかどうかは、別です。

実際におこなわれたときは、上記の法的根拠ある損害賠償額を視野に入れつつ、対応することとなりましょう。
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違約金の40%がどこから出てきたのか分りませんし、損害賠償額の予定など明示されておらず合意がなかったのだからそのような契約が成立しているはずもありません。


まして規約にキャンセルのことが書かれていないということはキャンセル出来ないという契約、だなんてことはありませんよ。
それがまかり通るなら業者のやりたい放題じゃないですか(笑)

キャンセル料について明示せずあとで請求してくる業者なんてどうせろくでもない業者なんだから、これを無視したからといって人として最低なんて言われることもないと思います。

ま、普通にキャンセル料については明示されていなかったので払う義務はありませんと言えばいいと思いますよ。
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>もし支払い請求を放っておいたらどうなりますでしょうか?


1.諦めて不問にする
2.怖い人がお家に来て取り立てる
3.裁判を起こされる。

売買の契約を破ったわけですから、違約金を40%請求されてるんだと思います。
法律的には民法第420条3項の賠償額の予定が該当すると思います。
そしてさらに
民法第420条1項 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
ですから、おそらく裁判で争われたら負けるんじゃないでしょうか??(詳しくは知りませんが)

規約にキャンセルのことが書かれていないということはキャンセル出来ないという契約です。
回答としてはお店の対応しだいなのでなんともいえないと思います。
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>放っておいたらどうなるか


ショップ側が諦めて損害をかぶる可能性が大ですが、最悪、裁判を起こされます。
ショップ側が諦めることを期待して放置するのは、人として最低の行為です。電話などで直接交渉しましょう。
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キャンセル料がいくらか分りませんが、明記してなかったのなら払う必要はないと思いますよ。

普通に考えて。法律的にもね。

損害が発生していたのなら支払い義務はありますが、送料以外の損害(額)などの主張立証責任は業者側にあります。そんなめんどくさいことしないでしょ。
よく分かりませんが、消費者保護のための特別法もあると思いますし。

こういう悪質な業者は、一般買主の無知をいいことにムチャクチャなことを言ってきたりしますが、相手にしなくていいと思いますよ。

まあ放置したのはよくないですが、対応すればキャンセル料を支払わされるようなら、それを無視するのもやむを得ないですよね。
それでも心配なら無料で法律相談できるとこいっぱいありますから探してみてください。
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あなたはネットショップに「迷惑をかけた」と書かれていますが


「損害を与えた」というほうが正確でしょう。
その損害を賠償する責任があるのは当然です。
あなたは自分の持ち物を他人に壊されたら弁償してもらうでしょう。
あなたが「持ち物を壊されたら弁償してもらいます」とどこかに明記
していなくても、日本の法律があなたを守ってくれているのです。
ネットショップでも同じです。キャンセルについて書いてなくても
与えた損害は賠償してください。

この回答への補足

実はそのキャンセル料さえ厳しいので相談させていただいてます。

放っておいたらどうなるかも教えていただけますか?

補足日時:2008/05/17 22:54
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