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11歳の子供が同級生から脅迫されてます。
殺してやる!! といった内容の手紙を机の引き出しに入れてあったそうで恐ろしくて登校できなくなってます。
犯人が判ったら、この年齢で刑事罰に問えるか、保護者に慰謝料を請求出来るか教えて下さい。
深刻ですので、「多分こうだろう~」とか「多分出来ます」とかの回答でなく、専門的な知識のある方からの回答をお願いしたいのですが・・・
お願いします。

A 回答 (4件)

刑法上、犯罪の責任があるのは、14歳からです。


したがって、11歳の小学生の場合、「脅迫罪」で刑事罰を受けることはありません。

ただし、14歳に満たない児童が、刑法に触れる行為をした場合、少年法に従って、「触法少年」として扱われます。
刑事罰は受けませんが、少年法に従って、家庭裁判所等から、必要な処分を受けます。

 なお、触法少年に対して、警察が調査(事実上の捜査)ができるかどうか、問題があったのですが、先般の少年法改正により、触法少年の場合でも、強制調査権限が与えられることになりました(11月1日施行)。

ご質問の件ですが、学校が信頼できないのであれば、最寄りの警察署の生活安全課(少年事件担当)に相談されるのも、一つの方法かと思います。刑事上の責任が問えない場合でも、警察の調査として、必要な取調べ等を行うことはできますし、家庭裁判所に送致され、必要な処分を受けます。

なお、加害者が11歳くらいの年齢ですと、民法の規定にしたがって、保護者に慰謝料等の損害賠償請求することも可能です。ただし、民事上の請求は、原則として、あくまで「カネ」の問題にすぎないということは理解してください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!
殺人のような重犯罪では14歳のボーダーは知っておりましたが、他の犯罪もやはり14歳からなのですね、、、
夕べ担任にはすぐさま相談の電話を入れ、担任が今朝自宅に来てくれました。
誰が書いたのか早急に調査してくれると約束をしてくれましたが、
手紙の内容が内容なので、警察に相談も考えてる事、犯人が判明した場合、法的な手段を取るつもりである旨伝えました。
学校で対処、解決出来なさそうであれば、生活安全課に相談してみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 23:47

学校に相談するのが第一です。


学校が対応してくれない場合は,弁護士を入れるなどしてください。

また,「同級生から」とのことですが,具体的に誰にやられたかの証拠がない場合は,想像で「○○君が犯人」ということは言わないように気をつけてください(証拠もないのに犯人呼ばわりすると,あなたが名誉毀損で訴えられる危険があります)。

他の方がおっしゃるように,小学生については刑事罰は問えません。ただ,それなりの措置は受けることになりますので,深刻なようであれば警察に相談することも有効かと思います(学校に対するプレッシャーにもなります)。

学校でのトラブルについては,お子様の気持ちも含め,角の立たない解決ができれば一番ですから,その手紙などを持って弁護士に相談されるのも良いかと思います(各都道府県の弁護士会に,「子どもの権利委員会」というのがありますので,弁護士会に問い合わせても良いでしょう)。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今朝、担任に自宅に来てもらい今後の事を話し合った次第です。
担任も手紙を見て絶句しておりました。
誰が書いたのか、早急に調査をしてくれると約束をしてくれました。
担任には、今までのイジメは子供のする事だから、と飲み込んでましたが、今回は警察に相談することも考えている事を伝えました。
「子どもの権利委員会」 ありがとうございます。そのようなものがあるとは知りませんでした。

お礼日時:2007/11/10 23:38

少年法により、14歳未満の者は法律違反を犯したとしても刑事的に罰せられません。


しかし、少年院送致の対象年齢を「おおむね12歳以上」する改正少年法が11月1日より施行されています。(おおむねの幅を1歳程度としているため、11歳でも少年院に収容される可能性はあります。)

ご質問の回答ですが ↑の規程で刑事罰に問う事は出来ず、警察から児童相談所に通告されます。
その後、家庭裁判所の審判で少年院送致もあり得ますが・
(かなり悪質でも、基本的には14歳未満の場合は、児童相談所へ通告し、児童自立支援施設等へ入所です。ご質問のような脅迫だけの状態ではこれも難しいかと思います)

ただし保護者に損害賠償や慰謝料を請求することは可能です。
(これは民事なので警察とは関係なく、調査資料の提出も期待できません)

ここからはご質問と少し外れますが、
学校や同級生との間での出来事なので、まずは学校に相談してください。悪質な場合は「出席停止」措置ををとることができるようになっています。学校教育法第26条(中学校は第40条)

そして、
学校や教育委員会でどうしようもない場合は、警察へ被害届を提出し相談してください。
  
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
出席停止措置というものがあるんですね。知りませんでした。
ここには脅迫の手紙の内容を全文書いてないので今ひとつ緊迫感がないとは思うんですが、子供の心にはあまりにも重い内容が書かれてました。
身体的特徴を馬鹿にして、人格を否定する内容まで書かれてました。
犯人が判明して、それでもそのお子さんがイジメをやめないのであれば、学校に出席停止措置を取ってもらうのも手でしょうね。
夕べ担任に連絡をして、今朝自宅に来てもらいました。
早急にだれが書いたのか調査して対処してくれると約束を頂きました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 23:55

刑事罰に関してはこちらで。

法務省のHPからです。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji40.pdf
少年法改正で14歳未満でも「特に必要があると認められる場合に限り」例外的に認められ、
少年院送致はありえます。
が、ごく例外的でしょうし、施行が今月からですから、だれも確実なことは言えないでしょう。

民事の慰謝料は保護者に請求できますが(民法714条)、
認められるかどうかは微妙です。
責任無能力者といえるかどうか、監督義務を怠ったかどうかがポイントになりますので。

>深刻ですので、「多分こうだろう~」とか「多分出来ます」とかの回答でなく、専門的な知識のある方からの回答をお願いしたいのですが・・・

専門的な知識がある人であれば、断言はしないと思います。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
>専門的な知識がある人であれば、断言はしないと思います。
そうですね、その通りですね。
同じ検案でも弁護士によっては見解は色々別れますもんね。
>責任無能力者の監督義務者等の責任
ありがとうございます。ためになりました!

お礼日時:2007/11/10 23:58

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