アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よく家電・自動車・住宅など問わず「メーカー保証」が横行しています。保証期間中は無償で修理・対応するが、その期間が過ぎたら修理として修理代金を請求するというものです。しかし、保証期間が過ぎてわかった製品の欠陥や、異常に短い耐久性の部品がある場合、保証期間を過ぎたから「故障」とみなして修理している例が多いようです。
消費者もしょうがないと思い込んでいいなりのようです。
しかし、欠陥と思われるなら明らかに「瑕疵」であり、製造者が責任をもって無償で修理・交換をするべきではないでしょうか。
法律的観点からしてメーカーに責任を負わせることができるか意見をききたいです。

A 回答 (7件)

○法律的観点からしてメーカーに責任を負わせることができるか



できなくはありません。

まずは瑕疵担保責任。

瑕疵担保責任は瑕疵を発見してから(これが566条3項の「事実を知ってから」の意味です)1年以内に追及すればいいので、メーカーの保証期間が過ぎていても関係ありません。(なお、民法上は特約で瑕疵担保責任を免除することもできますが、消費者契約法により、事業者対消費者の契約の場合には全部免除は無効になります)。

でも、実際には、瑕疵担保責任を追及するには、その商品に、買ったときに瑕疵があったことを、買主が証明しなくてはいけません。専門家の鑑定なりを受けて、たしかにその商品に買ったときから瑕疵があった、ということを証明できればいいでしょうが、通常なかなか難しいですよね。

また、瑕疵担保責任を追及できるの相手は、商品の売主に限られます。メーカーから直接買った商品についてはメーカーに瑕疵担保責任を追及できますが、小売店を通じて購入した場合にはその小売店に対してのみ責任を追及できます。


なお、こういった瑕疵担保責任を補うものとして成立した法律として、製造物責任法があります。

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubut …

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1994L085.html

この法律は、瑕疵のある商品により被害をこうむった場合にその損害の賠償を、小売店のみならずメーカーに対しても主張できるという法律です。

この法律においては、買主が瑕疵の立証をする必要はありません。メーカー側が、欠陥につき過失のないこと等を証明しなければなりません。

もっとも、この法律では、商品自体が壊れた場合の修理・交換は請求できません。第三条に明記してあります。また、この法律では建物(不動産)に関する瑕疵についての責任は追及できません。


というわけで、商品自体の修理・交換という話なら、やはり買ったときに商品に瑕疵のあったことの確かな証拠をもって請求を行わなくては、やはり法律的には認められない、ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ていねいな見解ありがとうございます。役に立ちます。無知で弱い立場、特にメーカーの製造する機器類は専門知識で解析や分解などしてみないと原因を特定できませんよね。ということは、やっぱりメーカーのほうがしたい放題ということになってしまうのでしょうか。公的な機関で弱い立場の消費者が調査・分析をして力添えしてもらうことはできないのでしょうか。

お礼日時:2005/11/15 17:50

もうひとつ



○公的な機関で弱い立場の消費者が調査・分析をして力添えしてもらうことはできないのでしょうか。

国民生活センターのほうで、調査を依頼できる機関のリストを作成しています。もちろん、全部が公的なわけではないですし、またタダで調査・分析をしてくれるわけではないと思いますが、助けにはなると思います。

http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html

調査結果のデータベースもあります。
http://www.kokusen.go.jp/kujo/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。活用したいですけど、せっかくですから国民生活センターもメーカーと商品名を表示してほしいです。

お礼日時:2005/11/16 16:56

さらに補足になってしまいますが・・・



瑕疵担保責任を追及できる期間には二重の制限がかかる、ということですね。

一つ目は、566条3項により、知ったときから1年
二つ目は、167条1項により、引渡しから10年

どちらかに該当すればアウト、ということになります。(瑕疵を発見できずに10年たてば瑕疵担保責任は追及できない)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。知らずにいても最悪「引渡しから10年」が消費者を守ってくれるのですね。

お礼日時:2005/11/16 16:55

No2の補足



瑕疵担保責任の追求可能期間は、消滅時効(167条1項)の適用があり、これは買主が売買の目的物の引渡しを受けたときより進行します。
(最高裁判例 平成13.11.27)

つまり、知ったときではなく、引き渡された日からカウントされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。案外単純そうな命題でもいろいろな人の見解で違いますね。法律関係なんか特にそうなりますね。消滅時効の点。それでは中古品をユーザーが購入した場合はどうでしょうか。中古物品(物件)を引き渡された時点から1年ということになりますか。

お礼日時:2005/11/16 07:00

 「メーカー保証」は、本来契約関係のないメーカーに契約的債務を発生させるものであり、買手の法律上の権利に上乗せされるものです。

ですから、メーカー保証が消費者に有害になることはありません。

 ただ、現在の法制度は契約関係を中心にしていて、欠陥品を売った場合に責任を負うのは、原則としてメーカーではなく販売店です。この点誤解が多いのでご注意下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。「販売店」ですか。
販売店はメーカーに対して逆に損害を請求できるのでしょうか。

お礼日時:2005/11/15 17:48

瑕疵担保責任の追求可能期間は、当事者間に特に契約が無い限り1年以内です(民法570条・566条3項)。



したがって、ご質問の責任追及は「法的」には1年以内しか出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。No.4の回答の方の見解ですと1年以内も「知ったときから」ですね。メーカー保証が明示されなくても使えるというのは消費者にはありがたいですね。

お礼日時:2005/11/15 17:47

保障期間が終わっていても、設計・製造に起因する欠陥については無償補償のはずですが?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。「はず」ではメーカーに交渉する際に負けてしまうので説得力のある話や、事例があったら教えていただけると幸いです。メーカーは欠陥の場合、ユーザー側で証明しろと主張することもあるので、この点も立場の弱い消費者がどうやっていいくるめられないかをご教授いただければと存じます。

お礼日時:2005/11/15 10:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!