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法律的な事が知りたいです。
別居中の相手方の郵便物の保管義務や転送義務は配偶者にありますか?
まとめて送っていたのですが 全部送られていないと言われ、何で責められるのか疑問に思いました。
相手方が転居届を自分で出せば済んだ事ではないのでしょうか?何故そうしないのかはわかりませんが 相手方の都合で郵便物が配偶者に届くだけでも迷惑なのに責められるのは納得いきません。

質問者からの補足コメント

  • わかりにくい すみません。
    知りたいのは 配偶者に相手方の郵便物の補完義務や転送義務があるかを 法律的に知りたいので 皆さまからのご意見ではございません。

      補足日時:2018/06/14 13:11
  • まとめて送っていたのは 相手方から言われた時のみです。私から自主的に送っていた訳ではありませんが それでも 法に触れる可能性がありますか?

      補足日時:2018/06/14 18:57

A 回答 (7件)

ポストから移動させた時点を事務管理の開始とするなら、自主的な行動が必要になると考えられます。


つまり「一回手を出したら、終いまで!」という千と千尋の神隠しで釜爺が言っていた通りになりますね!
不要な情報だと思いますが、実際に大ごとになるかどうかは別でしょうけど
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この回答へのお礼

質問に的確なアドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/14 21:01

民法697条事務管理にあたるかどうかですかね。


該当する場合、同法699条及び700条に規定されている通知義務や管理の継続を怠っていることになる可能性が考えられます。
よって、法的義務を負う可能性がゼロでない以上、相手方の主張に一理あり!
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郵便物に「受取拒否」と書いた紙を貼って、郵便ポストに投函すると差出人に返されます。


しばらく面倒ですが、こうすると保管も転送もしなくて済むでしょう。
郵便物が届かないと不便なので、相手もそのうち手続きするでしょう。
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誤配達には当たらないので、器物損壊になるのではないかと。

しかし実際に損害を立証するのは相手方ですし、一応家族間のことなので、なかなか難しいとは思いますが。
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別居中なら全くないと思います。

別々の住居なら相手の方は郵便局に住所変更するべきでは、ないでしょうか。しかし、夫婦関係でも開封してしまったら、法律的には、違法になりますので注意して下さい。
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法律的な義務はないと思うよ。


捨てたら問題だけど。
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別居中であっても夫婦に変わりなく 夫婦の事は 夫婦で解決すればイイ・・

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