遠距離で別れた元彼のとこにおいてあった荷物を
着払いで返してもらうように1年間ずっと
連絡しつづけてきました
残り3箱、そして昨年の12月になってから
月に一度連絡をしても
返信無が続き困り果てていました
つい先程ようやく連絡が取れたかと思えば
まともに謝る気がない様子で
3箱のうち2箱が家が燃えて
送ることができない状態だと言われました
とりあえず遅れる1箱を送るように言いました
さすがに私も一年荷物を待っていたこともあり
堪忍袋の緒が切れたという状態です
きちんと最初から最後まで
連絡の内容はとってあります
思い出深い大切なもの
もう二度と入手できないもの
それらを思うと怒りが抑えられません
この場合金銭請求等はできるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
元彼の寄託物返還義務不履行による損害賠償を求めることになると思いますが,請求はできたとしても,その価額は「通常生ずべき損害」の額にとどまることになる(思い出深い大切な物だからといった加算はできない)と思います。
「物を預けた(保管を依頼した)」ということからすると,その法的性質は【寄託】(民法657条)になると思います。「寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない」(民法664条)とされているので,返してもらうには元彼のところに取りに行くべきであり,あなた(寄託者)から一方的に,元彼(受寄者)に「送れ」と要求することはできません。
もっともそれは原則の話であり,当事者間で「送る」ことにすることを決めることは可能ではありますが,法的な義務は寄託者にあるので,その費用は寄託者であるあなたが負うべきです。はじめから「着払いでもいい」ではなく「着払いで送ってください」と言うべきで,そうしておけば送付義務を元彼に押し付けることができたんですけどね。
ところで「家が燃える」というのは大変なことですが,その原因は何だったのでしょうね。
無償受寄者(タダで寄託物を預かっている人)は「自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって」保管すればいいことになっている(民法659条)ので,元彼に特別な保管義務を望むことはできません。
また,寄託物の返還請求は特定物の引渡請求になるので,その危険負担は債権者(送ってもらう人)の負担ということになると思います(民法534条)。その火事が債務者(送る人)の責任であるならば責任が転嫁されて元彼にその責任を追求することができると思いますが,そうでない場合は元彼にはその責任を追及することはできないのではないでしょうか。そのあたりも確認しておくべきだと思います。
元彼に火事の責任があり,その結果として寄託物の返還義務不履行になったのであれば民法416条の「通常生ずべき損害の賠償」が請求できる額ですが,民法709条の不法行為責任を追及する場合であっても民法416条が類推適用されるので,請求できる範囲はその限度にとどまります(それに損害の範囲を証明するものがないようなので,損害の程度をあなたが証明することになってしまいます)。
燃えてしまったものがどの程度の価値のものかがわかりませんが,訴訟を起こしたとしてもその程度しか請求できません。それでもいいと思うのであれば,やってみてもいいのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
仮に、損害賠償請求するとすれば、理由は何ですか ?
単に「私の物」だけでは裁判所は認めません。
何故ならば、占有していないからです。
占有していなくても、その荷物の所有権を証する、例えば、受領書等があれば裁判所も認めると思います。
弁護士に依頼するほどでもないので、自分で裁判して下さい。
数千円は必要ですが。
なお、刑事的な責任追及はできません。
No.2
- 回答日時:
もちろんあなたの財産なので、損害があれば請求できます。
でも、それを金額に換算するのが非常に難しいです。
弁護士雇うほどの金額になるかを考えたら
あきらめて気持ちを切り替えるほうがいいかも・・・っていう意見です。
No.1
- 回答日時:
できません。
ガチな法律の話をすると、忘れ物は3ヶ月で家主へと所有権がうつります。
この場合、貴方が出ていって3ヶ月後に、元カレの部屋にあるものはすべて元カレのものになってしまっています。
残念ながら貴方が直接取りに行く他、手段はないでしょうし、被害請求もできないでしょうね・・・
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 失恋・別れ 金曜日の夜に振られた彼について。 1年半遠距離していた彼に別れを告げられました。理由は正直納得のいく 2 2023/04/16 13:35
- 失恋・別れ 元カノが荷物を返してくれない心理とは。2年付き合って、お互いの将来のために別れました。僕は振られた身 6 2022/06/05 22:04
- カップル・彼氏・彼女 彼氏に荷物を返してほしいのに話が進みません(-_-) 9 2022/05/21 22:07
- 事件・犯罪 荷物を返してくれない彼 6 2023/04/12 15:35
- その他(悩み相談・人生相談) 荷物を出してくれない 6 2023/05/09 11:32
- カップル・彼氏・彼女 来月から結婚を見据えた同棲予定の彼(28)についてです。 付き合って一年になりますが、付き合い始めて 4 2022/07/21 12:11
- 失恋・別れ 元彼について 私には9月下旬から12月上旬まで付き合った元彼がいます。その元彼には、七年間想いを寄せ 5 2023/02/17 18:07
- その他(暮らし・生活・行事) ヤマト運輸サービスセンターの対応に納得がいかないので相談させてください。 かなり長い文章なりますが、 12 2022/12/08 19:51
- 消費者問題・詐欺 自転車屋さんに自転車を預けて3年以上返ってきません 無知なのでどうしたら返してくれるか(消費者センタ 3 2023/07/19 23:22
- 失恋・別れ 元彼と会うことになった 9 2022/07/13 01:38
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
緊急です!!拾ったものが盗品...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
工事遅延による損害について
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
「法律行為」と「事実行為」に...
-
エステで弁償させられた!!
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
イベントにおける主催と主管の...
-
測量の間違えに対する補償
-
念書の有効性について教えてく...
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
カラオケ店での無銭飲食
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
もし、会社の看板が風などで倒...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
請求書が未着でも、支払う必要...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
ペットホテルで預けた犬死亡
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
おすすめ情報
忘れ物レベルの荷物であれば
仕方ないと諦めますが
一緒に住む前提で荷物を送っており
破局の際は元払いでしたが
なかなか送る気配がないので
それなら着払いでもいいという話で
発送することを約束してもらいました