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小5の頃、問題児で有名だった同級生に、突然悪ふざけでモーニングスターのような武器で殴られて粉砕骨折しました。
県で唯一いた手外科医の手術を受けましたがオーバーラッピングフィンガーになりました。
私の親は相手の親に20万円慰謝料を請求しましたが相手の親は無視。
私の親は訴訟を起こそうとしましたが、弁護士に「子供同士の遊びの中のできごとだから裁判は起こせない」と反対され、諦めました。
私は後遺症によって手が不自由になり、ほかの人ができるような動作ができなくなって病んだり、ほかの人とは違う形になった手がコンプレックスになりました。
そして、その手に関する強迫症状を発症し、メジャーな強迫性障害の症状にも苛まれました。
強迫性障害のせいで勉強もできなくなり学歴も落ちぶれ、就職しても不器用な手のせいで上司や客に怒鳴られ退職。
ずっと色々な手外科医にかかって再手術を頼みましたが、みんな「難しい手術だから」と門前払い。
問題児が許せませんでした。
弁護士に「問題児を訴えられないか」と相談しましたが、「時効だし、精神病と手の後遺症の因果関係を立証できないし、手の後遺症も慰謝料を請求できるほど重度じゃない」と言われました。
どうしても許せなかった私は、Twitterに問題児の実名と悪口を書きました。
数ヶ月後そのアカは永久凍結になり、アカもツイートもネット上から消えました。
しかし一年たった今、問題児に名誉毀損だと訴えられ、1500万円の慰謝料を請求されています。
この世の理不尽さには悲しみと怒りが込み上げてきます。
今すぐあいつに物理的に復讐したいくらいです。

質問は、

①小5当時、「子供同士の遊びの中のできごとだから」と、本当に慰謝料を請求できなかったのでしょうか?(当時現場には私と問題児の2人しかいなかったので、遊びか事件かの証言や証拠はありません)

②問題児の親に、自分の息子にそんな危険な武器を買い与えた罪に対して、訴訟を起こすことはできなかったのでしょうか?

ご回答何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

①小5当時、「子供同士の遊びの中のできごとだから」と、本当に慰謝料を請求できなかったのでしょうか?(当時現場には私と問題児の2人しかいなかったので、遊びか事件かの証言や証拠はありません)


  ↑
出来ましたヨ。
治療費、通院費、慰藉料などの
請求が可能です。
小学生では、相手の親に請求することに
なるでしょう。
(民法714条)




②問題児の親に、自分の息子にそんな危険な武器を買い与えた罪に対して、訴訟を起こすことはできなかったのでしょうか?
  ↑
買い与えた、というだけでは
何の犯罪にもなりません。

しかし、親には子を監督する義務が
ありますので
上述のように、親に損害賠償を請求する
ことが可能です。
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1 できた。


証言だけでも請求は可能。相手が加害を認めなきゃもめるだろうけど。

2 できない。
合法的に購入・所持できる物なら、民事でも刑事でも訴訟する法的根拠がない。

一生残る障害を負わされて、慰謝料請求20万円?
ろくに調べず弁護士を変えることもせず諦めた?
あなたの親が愚かだったんですよ、それは。

この質問、前にも見たような。
「傷害罪の時効は15年、慰謝料請求の時効は3年。いつまで言ってんの」
「何でも怪我のせいになるわけない」と言われてませんでしたっけ。
指全部揃っていて動くのなら、指で人生ダメになったは無理ありますね。
生まれつき障害があっても、容姿にコンプレックスがあっても、立派に生きてる人は沢山いますからね。
ブスもハゲもデブも、みんな頑張って生きてるでしょ?

当時、3,000万円くらい慰謝料をもらっていたと仮定します。
で、あなたの人生は何もかもうまくいったでしょうか。
勉強ができないのも仕事ができないのも、変わらなくないですか?
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この回答へのお礼

基地外に後遺症負わされたことのないお前に何が分かるんだよ。

お前が問題児の被害者になればよかったのにな。

お礼日時:2022/06/02 11:00

ごめんよ。


ここは妄想(作り話ともいう)に対して真剣に答える場所じゃないんだ。

でもとりあえず答えておきましょう。
訴訟を起こせます。
ただし少年法の範疇内でです。
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