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小学生時代、問題児に悪ふざけで武器で殴られて手に後遺症(オーバーラッピングフィンガー)を負いました。
ヴァイオリンも弾けなくなったし、手も不自由になりました。
当時、慰謝料をいくら請求できるか弁護士に聞いたらよくて20万円でした。
そもそもオーバーラッピングフィンガーは後遺症に認定されないそうです。
後遺症が原因で純粋強迫や強迫性障害などの精神病になりました。
それを理由に慰謝料を請求できないか弁護士に相談しましたが、そんな事例は存在しないから無理だそうです(PTSDの場合は因果関係を立証できれば慰謝料請求できるかもしれないらしいけどそれもかなり難しいらしいです)。
15年後についに再手術をしてくださるお医者様を見つけたので手術を受けたのですが、その治療費も3年が時効だからと請求はできないそうです。
私がずっとこんなに後遺症に苦しめられてきたのに、のうのうとSNSでリア充アピールしまくってる問題児が許せず、SNSに誹謗中傷したら、1500万円慰謝料請求されました(流石にそれは大袈裟なのでもう少し減額は狙えるそうですが)。

そもそもオーバーラッピングフィンガーが後遺症認定されてないのはおかしいし、
無傷な人間が誹謗中傷でこれだけの額を慰謝料請求できて、
親からもらった大切な身体を壊されて、一生付き合っていかなきゃいけない後遺症を負わされた人間が、事件当時にしか、しかも少額の慰謝料しか請求できないのは、
あまりにもこの国の法はおかしくないですか?
傷害罪に対する刑が軽すぎませんか?

A 回答 (1件)

問題があるのは日本の法律よりも、むしろ弁護士ではないでしょうか。

ヴァイオリンが弾けなくなる、不自由になったのであれば、相応の慰謝料を請求できるでしょう。今さらかもしれませんが、もっと親身になって相談してくれる弁護士をお探しになられた方が良いと思います。
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