プロが教えるわが家の防犯対策術!

学校で同級生から殴られたり、蹴られたりした場合、警察に被害届けを出しても、
暴力を振るってきた相手が、小学生や中学生の場合、暴行罪や脅迫罪は適用されないのでしょうか?
(出血や骨折などの怪我はしなかったケースで、回答お願いします。)

A 回答 (2件)

#1です



ごめんなさい 未満でした。
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14才以下に刑事罰はありません。


補導という形を取って、児童相談所に引渡しが通例です。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。<(_ _)>

お礼日時:2006/11/05 10:50

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